○芦屋市骨髄移植後等の予防接種の再接種に対する助成事業実施要綱
令和元年10月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植等(造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植、さい帯血移植)をいう。以下同じ。)の医療行為により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づいて実施した定期の予防接種(以下「定期接種」という。)の効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける者に対し、当該再接種に要する費用の一部又は全部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象となる予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種は次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項で定められた疾病のうち結核を除いた疾患の予防接種であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるワクチンであること。
(3) 移植前に法、実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)の規定に基づき実施された予防接種ワクチンの免疫が造血幹細胞移植によって低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める予防接種であること。
(助成の対象となる者)
第3条 この事業の助成の対象となる者は、次の要件をすべて満たす者とする。
(1) 予防接種を受ける日において芦屋市内に住所を有し、20歳未満であること。
(2) 骨髄移植等によって移植前に接種した法第2条第2項に定められた疾病にかかる予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認めること。
(3) 前号の事由により、助成を受けようとする年度の初日以降に再接種を受けようとしていること。
(4) 定期接種が、実施規則に定める予防接種の接種回数及び接種間隔の規定に違反してなされたものでないこと。
(令2.4.1・一部改正)
(助成対象からの除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に該当する場合は助成対象外とする。
助成対象者及び助成対象者と同一の世帯に属する者の、申請しようとする月の属する年度(4月から6月までの場合にあっては前年度)分の地方税法の規定による市町民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7及び同法附則第5条の4第6項並びに同法附則第5条の4の2第6項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が23万5千円以上の場合
2 前項の所得割の額を算定する場合には、次によるものとする。
(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。(以下「扶養親族」という。))及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。(以下「特定扶養親族」という。))があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除する。
(2) 地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定する。
(助成の金額)
第5条 助成の金額は、助成金の交付を受けようとする者が医療機関に支払った予防接種料(消費税を含み、抗体検査及び医師が記入する理由書等の文書料は含まないものとする。以下「予防接種料」という。)又は再接種日の属する年度に市が一般社団法人芦屋市医師会と締結した予防接種委託契約の金額(消費税等を含む。以下「委託金額」という。)のいずれか低い額から、その100分の10に相当する額を一部負担金として控除した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けようとする者が生活保護世帯に属する場合は、医療機関に支払った予防接種料又は委託金額のいずれか低い額を助成する。
(1) 芦屋市予防接種再接種費用助成に関する理由書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳(再接種が必要となる理由が生じる以前の定期接種の履歴(以下「当該履歴」という。)が確認できるものに限る。)又は当該履歴が確認できるものの写し
(再接種の実施)
第8条 前条の規定により認定の通知を受けた申請者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種実施医療機関において再接種を受けるものとする。その際、再接種に要する費用は全額自己負担とする。
(1) 当該予防接種に係る領収書
(2) 母子健康手帳の写し
(3) 予防接種済み証の写し又は再接種を受けたことが分かる書類
2 市長は、前項の請求書を受理した時は、その内容を審査し、再接種にかかる費用について、助成対象者に助成するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市は助成対象者が偽りその他不正の行為により助成の決定を受けたときは、交付の決定の全部または一部を取り消し、既に交付している助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、定期接種の再接種費用の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前すでに交付されているこの要綱による改正前の様式による文書であって、この要綱の施行後の請求に際して使用されるものについては、この要綱による改正後の様式による文書とみなす。
様式(省略)