○芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例
令和元年12月20日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与(給料及び手当をいう。以下同じ。)に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、当該フルタイム会計年度任用職員に定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(令5条例26・一部改正)
(職務の級及び号給の基準)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、規則に定める基準に従い任命権者が決定する。
(給与の支給方法)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給与の支給方法については、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)の適用を受ける一般職の常勤の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
2 フルタイム会計年度任用職員の給与から控除することができるものは、一般職の職員の例による。
3 フルタイム会計年度任用職員の給与の口座振替の方法は、一般職の職員の例による。
(地域手当)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、一般職の職員の例による。
(通勤手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、一般職の職員の例による。
(特殊勤務手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、一般職の職員の例による。ただし、規則で定める場合を除く。
(給与の減額)
第9条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、一般職の職員の例による。
(時間外勤務手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、一般職の職員の例による。
(休日勤務手当)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、一般職の職員の例による。
(夜間勤務手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、一般職の職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出については、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当については、一般職の職員の例による。
2 フルタイム会計年度任用職員が任期の満了の日の翌日において、引き続き採用されたとき(法第22条の2第1項第1号の規定により採用された場合を含む。次条第2項において同じ。)の在職期間の扱いについては、引き続きその職にあった者とみなし、在職期間を通算する。
(令5条例26・一部改正)
(勤勉手当)
第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当については、一般職の職員の例による。
2 フルタイム会計年度任用職員が任期の満了の日の翌日において、引き続き採用されたときの芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第22条の4第1項に規定する基準日以前6月以内の期間の扱いについては、引き続きその職にあった者とみなし、当該期間を通算する。
(令5条例26・追加)
(休職者の給与)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項又は芦屋市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年芦屋市条例第25号)第2条の2第1項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料及び地域手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
3 前2項の場合を除き、休職中のフルタイム会計年度任用職員の給与については、これを支給しない。
(補則)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者又は改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者(以下「非常勤嘱託職員又は臨時的任用職員」という。)であって、施行日以後引き続き会計年度任用職員(改正法による改正後の法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。)に任用されたものの令和2年6月の期末手当の算定に当たっては、基準日以前の6か月以内の期間におけるその者の在職期間については、前会計年度において非常勤嘱託職員又は臨時的任用職員として任用されていた期間を、この条例の適用を受ける職員として在職した期間とみなす。
附則(令和4年12月20日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(報酬等の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「報酬等条例」という。)第2条の規定により改正前の給与条例別表第1の規定を適用して得た基準月額に基づいて支給された報酬等(報酬等条例に規定する地域報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び期末手当を含む。以下同じ。)は、改正後の給与条例別表第1の規定を適用して得た基準月額に基づく報酬等の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条並びに附則第6項の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(報酬等の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(以下「報酬等条例」という。)第2条の規定により改正前の給与条例別表第1の規定を適用して得た基準月額に基づいて支給された報酬等(報酬等条例に規定する地域報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び期末手当並びに第3条の規定による改正前の芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例附則第3項第2号及び第3号の規定により加算される報酬を含む。以下同じ。)は、改正後の給与条例別表第1の規定を適用して得た基準月額に基づく報酬等の内払とみなす。
(芦屋市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 芦屋市職員の育児休業等に関する条例(平成4年芦屋市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月20日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第2条の規定は公布の日から、第3条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(報酬等の内払)
5 改正後の給与条例及び改正後の報酬等条例の規定を適用する場合において、芦屋市パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例(以下「報酬等条例」という。)第2条の規定により改正前の給与条例別表第1の規定を適用して得た基準月額に基づいて支給された報酬等(報酬等条例に規定する地域報酬、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、期末手当及び勤勉手当を含む。以下同じ。)は、改正後の給与条例別表第1の規定を適用して得た基準月額に基づく報酬等の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
(令4条例29・令5条例26・令6条例38・一部改正)
会計年度任用職員給料表
級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | |
1 | 162,500 | 223,700 |
2 | 163,700 | 225,200 |
3 | 164,900 | 226,700 |
4 | 166,100 | 227,900 |
5 | 167,300 | 229,000 |
6 | 168,600 | 230,400 |
7 | 169,900 | 231,700 |
8 | 171,200 | 233,100 |
9 | 172,300 | 234,100 |
10 | 173,800 | 235,100 |
11 | 175,300 | 236,400 |
12 | 176,800 | 238,000 |
13 | 178,200 | 239,500 |
14 | 179,700 | 241,200 |
15 | 181,200 | 242,800 |
16 | 182,700 | 244,400 |
17 | 184,300 | 245,700 |
18 | 186,200 | 247,400 |
19 | 188,000 | 249,200 |
20 | 189,900 | 251,100 |
21 | 191,500 | 252,700 |
22 | 193,400 | 254,800 |
23 | 195,100 | 256,900 |
24 | 196,900 | 258,900 |
25 | 198,800 | 260,400 |
26 | 200,600 | 262,800 |
27 | 202,600 | 264,100 |
28 | 204,200 | 266,100 |
29 | 205,500 | 267,800 |
30 | 207,100 | 269,700 |
31 | 208,700 | 271,400 |
32 | 210,500 | 273,300 |
33 | 211,900 | 275,200 |
34 | 212,800 | 276,800 |
35 | 213,900 | 278,400 |
36 | 214,600 | 280,300 |
37 | 215,100 | 282,300 |
38 | 216,600 | 284,200 |
39 | 217,700 | 286,100 |
40 | 219,100 | 288,100 |
41 | 220,500 | 289,800 |
42 | 222,000 | 291,600 |
43 | 223,500 | 293,300 |
44 | 224,900 | 295,100 |
45 | 226,300 | 296,900 |
46 | 227,700 | 298,500 |
47 | 229,200 | 299,800 |
48 | 230,700 | 301,600 |
49 | 231,800 | 303,100 |
50 | 233,200 | 304,400 |
51 | 234,400 | 306,000 |
52 | 235,500 | 307,600 |
53 | 236,500 | 308,800 |
54 | 237,800 | 310,300 |
55 | 239,100 | 311,700 |
56 | 240,600 | 313,300 |
57 | 241,600 | 315,000 |
58 | 242,900 | 316,700 |
59 | 244,100 | 317,900 |
60 | 245,400 | 319,500 |
61 | 246,700 | 321,000 |
62 | 247,900 | 322,600 |
63 | 249,200 | 324,200 |
64 | 250,600 | 325,700 |
65 | 251,700 | 327,300 |
66 | 252,700 | 328,900 |
67 | 253,800 | 330,500 |
68 | 254,800 | 332,100 |
69 | 255,600 | 333,600 |
70 | 256,100 | 335,100 |
71 | 256,800 | 336,600 |
72 | 257,500 | 338,100 |
73 | 257,800 | 339,500 |
74 | 258,400 | 341,000 |
75 | 259,000 | 342,500 |
76 | 259,800 | 344,000 |
77 | 260,400 | 345,400 |
78 | 346,800 | |
79 | 348,200 | |
80 | 349,600 | |
81 | 350,800 | |
82 | 352,200 | |
83 | 353,500 | |
84 | 354,900 | |
85 | 356,200 | |
86 | 357,600 | |
87 | 358,700 | |
88 | 359,900 | |
89 | 360,900 | |
90 | 361,900 | |
91 | 363,000 | |
92 | 364,000 | |
93 | 365,000 | |
94 | 366,000 | |
95 | 367,000 | |
96 | 368,000 | |
97 | 368,900 | |
98 | 369,800 | |
99 | 370,600 | |
100 | 371,500 | |
101 | 372,400 | |
102 | 373,300 | |
103 | 374,100 | |
104 | 374,900 | |
105 | 375,600 | |
106 | 376,500 | |
107 | 376,600 | |
108 | 377,900 | |
109 | 378,600 | |
110 | 379,300 | |
111 | 380,000 | |
112 | 380,700 |
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 一定の知識、技術、経験等を要する職務 |
2級 | 高度の知識、技術、経験等を要する職務 |