○芦屋市災害弔慰金等支給審査委員会規則

令和元年12月6日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年芦屋市条例第12号)第16条の規定に基づき、芦屋市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、7人以内とする。

(委員の構成)

第3条 委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 医師

(2) 弁護士

(3) 学識経験者又は医療ソーシャルワーカーなど専門知識を有する者

(4) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は、任命の日から当該事項に係る調査審議の終了の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長の指名により定める。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、原則として非公開とする。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、その職務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、災害弔慰金の支給等に係る事務を所管する課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

芦屋市災害弔慰金等支給審査委員会規則

令和元年12月6日 規則第15号

(令和元年12月6日施行)