○芦屋市災害弔慰金等支給審査委員会規則
令和元年12月6日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年芦屋市条例第12号)第16条の規定に基づき、芦屋市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、7人以内とする。
(委員の構成)
第3条 委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 医師
(2) 弁護士
(3) 学識経験者又は医療ソーシャルワーカーなど専門知識を有する者
(4) 市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、任命の日から当該事項に係る調査審議の終了の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長の指名により定める。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、原則として非公開とする。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、その職務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、災害弔慰金の支給等に係る事務を所管する課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。