○芦屋市私立幼稚園施設等利用費支給要綱

令和元年10月1日

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、私立幼稚園に在籍する子どもの施設等利用給付認定保護者に対し、施設等利用費を支給することにより、保護者の経済的負担の軽減を行い、子育て環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定により設置された幼稚園であって、国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)、都道府県及び市町村以外の者が設置する幼稚園(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。)をいう。

(2) 施設等利用費 法第30条の11第1項の規定により支給する施設等利用費をいう。

(3) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。

(4) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。

(5) 特定子ども・子育て支援提供者 法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。

(6) 法定代理受領 法第30条の11第3項の規定により、市町村が支払うべき子ども・子育て支援に要した費用について、当該施設等利用給付認定保護者に代わり当該特定子ども・子育て支援提供者が受領することをいう。

(7) 特定子ども・子育て支援提供証明書 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の21第2項に規定される特定子ども・子育て支援提供証明書をいう。

(8) 領収書 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第56条第1項に規定される領収書をいう。

(令6.4.1・一部改正)

(施設等利用費の額等)

第3条 施設等利用費の額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第15条の6に基づき、予算の範囲内において支給する。

(申請)

第4条 施設等利用費の支給を受けようとする者は、法第30条の5第1項の規定に基づき、芦屋市教育委員会が指定する日までに、申請書等を子ども・子育て支援提供者である私立幼稚園の設置者を通じて市長に提出しなければならない。

(認定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、認定をするか否かを決定し、子ども・子育て支援提供者である私立幼稚園の設置者を通じて保護者に通知するものとする。

(支給)

第6条 施行令第15条の6第1項及び第2項第1号に規定される施設等利用費は、法定代理受領により、子ども・子育て支援提供者である私立幼稚園に支給する。

2 前項の支給は、概算払いとし、3月分ごとに支払うものとする。また、精算は年度末までに行うものとする。

3 第1項の支給を受ける子ども・子育て支援提供者である私立幼稚園は、次に掲げる書類を当該月のその翌月に市長に提出するものとする。

(1) 当該月の現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額に関する書類

(2) 当該月の特定子ども・子育て支援提供証明書

4 施行令第15条の6第2項第2号及び第3号に規定される施設等利用費は、施設等利用給付認定保護者に支給する。

5 前項の支給は、施設等利用給付認定保護者の請求に基づき、3月分ごとに支払うものとする。

6 第4項の支給を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、芦屋市教育委員会が指定する日までに、次に掲げる書類を添えて請求しなければならない。

(1) 領収書

(2) 特定子ども・子育て支援提供証明書

(令6.4.1・一部改正)

(施設等利用費の返還等)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により施設等利用費の支給を受けた者があるときは、その者に対して、その支給した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

芦屋市私立幼稚園施設等利用費支給要綱

令和元年10月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章
沿革情報
令和元年10月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし