○芦屋市私立幼稚園実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年10月1日

(目的)

第1条 この要綱は、施設等利用給付認定保護者の経済的負担を軽減するため、私立幼稚園に在籍する満3歳以上施設等利用給付認定子どもの保護者に対し、特定子ども・子育て支援提供者に支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用(以下「副食費」という。)の一部について補足給付費を支給することにより、当該満3歳以上施設等利用給付認定子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定により設置された幼稚園であって、国(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)、都道府県及び市町村以外の者が設置する幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。)をいう。

(2) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。

(3) 満3歳以上施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもであって、満3歳以上の者をいう。

(4) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。

(5) 特定子ども・子育て支援施設等 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。

(6) 負担額算定基準子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。

(7) 小学校第3学年修了前子ども 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。

(補足給付費の支給)

第3条 補足給付費の支給は、本市に居住する満3歳以上施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものに対し、その満3歳以上施設等利用給付認定子ども(当該施設等利用給付認定保護者が第2号に該当する者である場合にあっては、負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳以上施設等利用給付認定子どもに限る。次条において同じ。)が、特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である私立幼稚園が満3歳以上施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下この条において同じ。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供に要する費用について行う。

(1) 次のいずれかに該当する者

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者について、特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(特定子ども・子育て支援のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度。において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が7万7,101円未満である場合における当該施設等利用給付認定保護者(及びに掲げる者を除く。)

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者(法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者をいい、施行令第15条の3第2項第2号に掲げる者を除く。)である場合における当該施設等利用給付認定保護者(に掲げる者を除く。)

 特定子ども・子育て支援のあった月において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第6条の4に規定する里親である施設等利用給付認定保護者

(2) 施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子どもが3人以上いる場合における当該施設等利用給付認定保護者(前号に掲げる者を除く。)

2 前項第1号アに規定する所得割の額を合算した額の算定については、施行令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額の算定の例による。

(令3.9.21・一部改正)

(支給額)

第4条 補足給付費の額は、1月につき、満3歳以上施設等利用給付認定子ども1人当たり子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知)別紙に定める上限額(施設等利用給付認定保護者が現に支払った食事の提供に要する費用(副食材料費に限る。以下この条及び第6条第2項第2号において同じ。)の額が当該上限額を下回る場合には、当該現に支払った食事の提供に要する費用の額)とする。

(令5.7.31・令6.5.21・令7.4.1・一部改正)

(支給方法)

第5条 補足給付費は、次条の規定による申請に基づき、当該年度分を一括して支払うものとする。

(支給手続)

第6条 補足給付費の支給を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、申請書を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、第1号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 申請者の属する世帯の所得の状況を証する書類

(2) 申請者が現に支払った食事の提供に要する費用の額を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補足給付費の支給決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、支給の可否を決定し、決定通知書により保護者に通知するものとする。

(補足給付費の返還等)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補足給付費の支給を受けた者があるときは、その者に対し、その支給した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

この要綱は、令和3年9月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年7月31日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

この要綱は、令和6年5月21日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

芦屋市私立幼稚園実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和元年10月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章
沿革情報
令和元年10月1日 種別なし
令和3年9月21日 種別なし
令和5年7月31日 種別なし
令和6年5月21日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし