○芦屋市都市景観賞の表彰に関する要綱
令和元年11月1日
(目的)
第1条 この要綱は、芦屋市都市景観条例(平成21年芦屋市条例第25号。以下「条例」という。)第41条に基づき、地域の景観にふさわしく、本市の良好な景観の形成に寄与している建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)、屋外広告物、景観まちづくり運動や都市緑化活動などに積極的に取組み、良好な景観の形成に貢献した個人又は団体等について表彰することにより、市民や本市において事業を行う事業者、設計者の景観に対する意識の高揚を図ることを目的とする。
(表彰名称)
第2条 表彰の名称は、芦屋市都市景観賞(以下「都市景観賞」という。)とする。
(表彰対象)
第3条 条例第41条第1項に規定する表彰の対象は、次に掲げるものとする。
(1) おおむね5年以内に新築、新設若しくは改修等が行われ、新たに良好な景観を創出していると認められる建築物等、又は新築若しくは新設よりおおむね20年を経過しており、以前から良好な景観を形成していると認められるもののうち、適正な維持管理がなされている建築物等で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
ア 建築物、工作物、植栽等を一体的に計画し、良好な敷際空間を形成しているもの
イ 規模又は材料等が周辺地域の自然やまちなみに調和しているもの
ウ 敷地形状や土地勾配など敷地特有の条件を活用して創意工夫を発揮しているもの
エ 意匠や形態、色彩、材質等のデザイン性に優れているもの
オ 経年変化を意識した配置、素材や樹種の選択を行うなど、持続可能なもの
カ 周辺地域の都市景観の象徴となっているもの
キ 歴史性を感じさせるもの又は伝統的な様式を継承するもの
ク その他良好な景観形成に寄与しているもの
(2) 適正な維持管理が行われており、良好な景観形成に寄与していると認められる屋外広告物で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
ア 建築物、植栽等と一体的に計画し、良好な敷際空間の形成に寄与しているもの
イ 建築物その他周辺の景観及びまちなみと調和がとれているもの
ウ 建設的で創意工夫が発揮されており、他の模倣ではないもの
エ 意匠や形態、色彩、材質等のデザイン性に優れているもの
2 条例第41条第2項に規定する表彰の対象は、市内で3年以上継続し、まちづくりに貢献していると認められる活動等で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
(1) 地域住民の景観に対する意識の高揚に貢献する活動等
(2) 地域の良好な景観の形成に貢献する活動等
(3) その他これに準ずると市長が認める活動等
(令6.10.1・一部改正)
(被表彰者)
第4条 表彰は、市長が次の各号に掲げるものに対して行うものとする。
(1) 前条第1項第1号に該当する建築物等の所有者又は代表者
(2) 前条第1項第2号に該当する屋外広告物の広告主又は代表者
(3) 前条第2項に該当する活動を行った個人又は団体等
(選定)
第5条 表彰対象の募集は公募によるものとし、応募のあったもののうちから次条に規定する芦屋市都市景観賞表彰選考委員会の意見を聴いて、市長が選定する。なお、応募は自薦又は他薦を問わない。ただし、他薦の場合は、市は所有者等の同意を得なければならない。
(令6.10.1・一部改正)
(選考委員会)
第6条 表彰対象を審査及び選考するため、芦屋市都市景観賞表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員8名以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者又は団体から選出された者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 商工活動団体の代表者
(3) まちづくり活動団体の代表者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
4 委員会は、都市景観賞の選定を実施する年度ごとに設置するものとし、委員の任期は、委嘱の日から当該年度末とする。
5 委員会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
6 会長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
7 会長に事故があったとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(令6.10.1・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、景観に関する事務を所管する課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。