○国立国会図書館デジタル化資料の閲覧及び複写サービス実施要綱
令和2年1月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市立図書館(以下「図書館」という。)において実施する国立国会図書館のデジタル化資料の閲覧及び複写サービス(以下「デジタル化資料サービス」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 デジタル化資料サービスを利用できる者は、芦屋市立図書館設置条例施行規則(令和6年芦屋市規則第56号。以下「規則」という。)第11条第2項により図書館が発行する図書貸出券の交付を受けている者とする。
(令6.4.1・一部改正)
(利用時間)
第3条 デジタル化資料サービスを利用することができる時間は、規則第2条に規定する図書館の開館時間内とする。
(閲覧)
第4条 国立国会図書館のデジタル化資料の閲覧(以下「閲覧」という。)を希望する者は、閲覧申込書を閲覧日当日に図書館長(以下「館長」という。)に提出しなければならない。
3 閲覧は、閲覧用端末を使用して行い、閲覧用端末の利用は、1回の申し込みにつき1時間を限度とする。ただし、閲覧時間の終了時において、他に閲覧を希望する者がいないときは、さらに30分延長することができる。
4 第2項の承認を受けた者(以下「閲覧者」という。)が複数あるときは、閲覧申込書の受付順に閲覧サービスを行うものとする。
5 館長は、閲覧者が閲覧中に次の行為を行わないよう管理し、これらの行為があった場合、閲覧の承認を取り消すことができる。
(1) 閲覧用端末への記録媒体等の機器の接続
(2) 閲覧用端末の画面の撮影
(3) 画面キャプチャ又は電子ファイルの取得
(4) 前3号に掲げるもののほか、著作権法(昭和45年法律第48号)第17条第1項に規定する著作者の権利を侵害する行為
(5) その他館長が不適当と認める行為
(複写)
第5条 国立国会図書館デジタル化資料の複写(以下「複写」という。)を希望する者は、複写申込書を複写日当日に館長に提出しなければならない。
(1) 著作権法第31条第7項後段に規定する要件を満たしていないとき。
(2) その他館長が不適当と認めるとき。
3 国立国会図書館のデジタル化資料の複写は、複写用端末を使用して図書館職員が行う。
4 複写に要する費用は利用者の負担とする。
(令6.4.1・令6.4.1・一部改正)
(ID・パスワード管理)
第6条 館長は、デジタル化資料サービスに必要なID及びパスワードを適切に管理しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は館長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。