○芦屋市街路樹更新計画策定委員会設置要綱

(設置)

第1条 芦屋市街路樹更新計画を策定し、これまで培われた緑豊かな景観を守りながら、個々の街路樹がより健全に生育できる環境及び安全な道路空間を整備するため、芦屋市街路樹更新計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 芦屋市街路樹更新計画の策定に関すること。

(2) その他設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 街路樹に関する専門知識を有する者

(3) 市民参画に関する専門知識を有する者

(4) 公共施設のマネジメントに関する専門知識を有する者

(5) 市民

(6) 関係行政機関の職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選任し、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見又は説明等を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、街路樹更新計画に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

芦屋市街路樹更新計画策定委員会設置要綱

令和2年3月1日 種別なし

(令和2年3月1日施行)

体系情報
要綱集/第6章 都市計画
沿革情報
令和2年3月1日 種別なし