○緑の基本計画改定委員会設置要綱
(設置)
第1条 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項の規定に基づき策定された、緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「緑の基本計画」という。)の改定案を策定するため、緑の基本計画改定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、緑の基本計画の改定案策定に関する事務を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市民団体の代表者
(3) 市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、緑の基本計画の改定案が策定されるまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は、緑化施策に関する事務を所管する課が行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年3月1日から施行する。
(緑の基本計画検討委員会設置要綱の廃止)
2 緑の基本計画検討委員会設置要綱(平成18年芦屋市要綱)は、廃止する。