○芦屋市街の美化推進事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、市内の町内自治組織等(以下「自治会等」という。)において自治会員が連帯して街の美化を推進する活動を行う場合に、当該自治会等に対し、その活動費の一部を助成することにより、快適な生活環境の保全と、自主的なコミュニティ活動の振興を目的とする。

(補助対象となる自治会等)

第2条 芦屋市街の美化推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる自治会等は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 規約等に基づき地域住民で構成され、町単位などの地域の一定区域を活動範囲とする団体であること。

(2) 特定の政党の利害に関する政治活動を行わない団体であること。

(3) 特定の宗教、宗派、教団等を支援する活動を行わない団体であること。

(4) 組織的かつ計画的に活動しており、将来も継続できる団体であること。

(5) 芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。

(6) 芦屋市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員を構成員に含まない団体であること。

(令4.4.1・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治会等が年間事業計画に基づき組織的に町内の美化活動を行った事業とし、1月に1回、1年度内に12回を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付対象としない。

(1) 主たる活動が町内の美化推進以外を目的とするもの

(2) 特定の個人や団体等のみが利益を受ける事業(当該利益が地域全体に還元されると認められる事業を除く。)

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある事業

(4) 国又は地方公共団体が支出する他の補助金の交付又は交付決定を受けている事業

(5) その他市長が補助対象事業として適当でないと認める事業

(補助金の額)

第4条 1月当たりの補助金の額は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める額とし、1年度において6万円を限度額とする。

(1) 第2条に規定する自治会等が6人以上9人以下の人数により、第3条に規定する補助対象事業を当該月に1回以上行った場合 4,000円

(2) 第2条に規定する自治会等が10人以上の人数により、第3条に規定する補助対象事業を当該月に1回以上行った場合 5,000円

(令3.4.1・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、市長が別に定める期間内に、次に掲げる書類をすべて提出しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、次条に規定する補助金の交付決定後に補助対象事業に着手する場合は提出を要しない。

(1) 芦屋市街の美化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 芦屋市街の美化推進事業補助金交付決定前着手届出書(様式第2号)

(3) 芦屋市街の美化推進事業補助金実施計画書(様式第3号)

(4) 自治会等の規約、会則等

(5) 自治会等の総会資料のうち年間事業計画、予算資料等に係るもの

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類審査等を行い、適当であると認めたときは芦屋市街の美化推進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、補助金の交付を行わない旨を決定したときは、芦屋市街の美化推進事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請及び承認)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた自治会等は、当該交付決定に係る申請内容に変更が生じるときは、芦屋市街の美化推進事業補助金変更交付申請書(様式第6号)に当該変更に係る関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は前項の規定による申請を受けた場合は、補助対象事業の変更の目的及び当該申請に係る書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、芦屋市街の美化推進事業補助金変更承認通知書(様式第7号)により申請者に通知し、不適当であると認めたときは、芦屋市街の美化推進事業補助金変更不承認通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 第6条の規定による交付決定を受けた自治会等は、補助対象事業が完了したときは、芦屋市街の美化推進事業補助金実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長が特に必要と認めるときは、当該実績報告書に美化活動に参加した人数を確認できる書類を添付しなければならない。

2 前項各号に規定する書類等は次の各号に掲げる補助対象事業につき、当該各号に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 4月から9月までの期間に行った補助対象事業 当該年度の10月31日

(2) 10月から3月までの期間に行った補助対象事業 当該年度の翌年度の4月30日

(令3.4.1・一部改正)

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、芦屋市街の美化推進事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により当該自治会等に通知するものとする。

(令3.4.1・一部改正)

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた自治会等は、芦屋市街の美化推進事業補助金交付請求書(様式第11号)により市長に補助金の交付請求をするものとする。

(令3.4.1・一部改正)

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査の上、補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付は1年度に2回とし、次の各号に掲げる補助対象事業につき、当該各号に定める期日までに行うものとする。

(1) 4月から9月までの期間に行った補助対象事業 当該年度の11月30日

(2) 10月から3月までの期間に行った補助対象事業 当該年度の翌年度の5月31日

(補助金交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助金の交付決定を受けた自治会等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 事業に着手していないとき、又は事業を休止若しくは廃止したとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、その返還を命じることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市街の美化推進事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)