○芦屋市産後ケア事業の実施に関する要綱
令和2年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、産後の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、産婦自身がセルフケア能力を育むこと及び母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援することを目的として実施する芦屋市産後ケア事業(以下「産後ケア」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(令6.4.1・令7.4.1・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「事業者」とは、病院、診療所、助産所、助産師会及び開業助産師をいう。
(令6.4.1・令7.4.1・一部改正)
(1) 業務の内容に応じて助産師、保健師又は看護師を配置できること。
(2) 第5条各号に規定するいずれかのサービスが提供できること。
(3) 本市との適切な連携及び連絡体制が確保できること。
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める兵庫県内に所在する事業者であること。
(5) 産後ケアに関する知識及び技術を有していること。
(6) 産後ケアを安全・快適に提供できる施設又は設備を備えていること。
(7) 産後ケアの安全管理に関するマニュアルを作成し、芦屋市とその内容の確認及び共有をすることができること。
2 前項の事業者は、施設設備が本事業専用の設備であること及び人員が本事業専任であることを要しない。
(令7.4.1・一部改正)
(対象者)
第4条 産後ケアを受けることができる者は、市内に住所を有する産後1年以内(乳児の1歳の誕生日の前日まで)の母親及び乳児又は流産若しくは死産を経験して1年以内の者とする。ただし、感染症の疾患に罹患している者若しくはその疑いのある者、入院若しくは加療を有する状態(医師により産後ケアにおいて対応が可能と判断される場合を除く。)にあって、事業の利用に支障がある者又は本事業の利用が適当でない者を除く。
(令6.4.1・令7.4.1・一部改正)
(利用種別)
第5条 産後ケアの利用種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊型 対象者を宿泊させ、産後ケアを実施するとともに、母親の食事の提供及び入浴機会の提供等を実施するもの
(2) 通所型 対象者を日帰りで来所させ、産後ケアを実施するとともに、必要に応じて母親の食事の提供等を実施するもの
(3) 訪問型 対象者の居宅に助産師等が訪問し、個別に心身のケアや育児のサポート等を実施するもの
(令6.4.1・令7.4.1・一部改正)
(産後ケアの内容)
第6条 本事業により実施する産後ケアの内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 母に対する保健指導等
ア 母体の健康管理
イ 心理面に関するケア
ウ 乳房マッサージなどの指導
エ 沐浴、授乳の指導
オ 乳児のスキンケアに関する相談
カ 自宅に戻ってからの育児及び生活に関する相談及び指導
キ 食事の提供(宿泊型、通所型に限る。)
ク 休息時間の提供
ケ その他必要な保健指導及び情報提供
(2) 乳児に対する発育状態及び健康状態の確認
(令6.4.1・令7.4.1・一部改正)
(利用期間)
第7条 産後ケアの利用期間は、1回の出産につき第5条各号に掲げる利用種別を、合わせて7日までとする。通所型は1日6時間以内、訪問型は1日2時間程度を原則とする。
2 サービスの実施日及び実施時間は事業者が定めるものとする。
(令6.4.1・令7.4.1・一部改正)
(1) 電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機と対象者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう、以下同じ。)を使用する方法
3 申請に基づき事業者の予約を市が行い利用承認した場合、市は、芦屋市産後ケア事業利用依頼書(様式第4号)に芦屋市産後ケア事業利用申請書兼同意書の写しと芦屋市産後ケア事業利用券の写しを添えて速やかに事業者に依頼するものとする。当該事業者は、サービス開始前にサービスの利用を承認された利用者(以下「利用者」という。)に連絡し、その利用に係る説明等を行わなければならない。
4 市が利用日数や時間数のみを承認した場合、利用者は、利用券受理後、自ら事業者に予約を行わなければならない。利用者から予約を受けた事業者は、市に予約報告を行い、必要に応じて情報提供を依頼するものとする。
(令4.4.1・令6.4.1・令7.4.1・一部改正)
(利用者負担額等)
第9条 利用者は、別表に定める利用者負担額を負担しなければならない。
2 利用者負担額は、利用当日に事業者に対し、利用者が直接支払うものとする。
3 利用に際し発生する食費、個室、光熱水費、寝具、消毒及び訪問型の場合の交通費以外の必要経費については、事業者が別途実費徴収することができる。
(令5.4.1・令7.4.1・一部改正)
(利用期間等の変更)
第10条 利用者は、申請した事項に変更が生じた場合は申込内容を変更し、又は利用を取りやめるときは、事業者に対し利用日の前々日(芦屋市の休日を定める条例(平成3年芦屋市条例第3号)第2条第1項に規定する日を含まない。)の午後5時までに事前に連絡をしなければならない。
2 前項の期日までに事業者に利用者からの利用変更又は取りやめの連絡がない場合は、中止として取り扱い、利用者は事業者が定める利用者負担額を、事業者の請求に基づき支払わなければならない。ただし、当該期限までに連絡しなかったことについて、市長がやむを得ない事情があると認めるときはこの限りではない。
5 利用者は、氏名及び住所等の変更があったときは、速やかに市に連絡するものとする。
(令6.4.1・令7.4.1・一部改正)
(利用の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、産後ケアの利用を取り消すものとする。
(1) 第4条に規定する要件を欠くに至った場合
(2) 偽りその他不正な手段により、産後ケアの利用承認を受けた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が産後ケアの利用に支障があると認めた場合
3 前項の芦屋市産後ケア事業承認取消通知書を受けた利用者は直ちに芦屋市産後ケア事業利用券を市長に返還しなければならない。
(令7.4.1・一部改正)
(利用状況の報告)
第12条 事業者は、利用者の個別の利用状況について、芦屋市産後ケア事業実施内容・利用期間報告書(様式第7号)により、サービス利用終了後の翌月10日までに市長へ報告するものとする。
2 事業者は、本事業終了後も継続的に支援が必要な利用者について、情報提供等を行うなど、市と連携するものとする。
(令7.4.1・一部改正)
(令7.4.1・一部改正)
(委託額の支払)
第14条 市長は、前条の規定に基づき費用の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、請求を受けた日から、30日以内に支払うものとする。
(令7.4.1・追加)
(身分を証する書類の携行)
第15条 訪問型により利用者の居宅を訪問する助産師等は、その身分を証する書類を携帯し、利用者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令6.4.1・追加、令7.4.1・旧第14条繰下)
(研修の実施)
第16条 事業者は、産後ケア事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施又は受講させ、資質向上に努めるものとする。
(令7.4.1・追加)
(帳票等の整備等)
第17条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、本事業に関する記録及びその他必要と認める帳票類は5年間保存しなければならない。保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。
2 事業者は、保存年限の過ぎた帳票類を廃棄する場合は、裁断又は溶解処理を確実に実施するものとする。
3 市長は事業者に対して、帳票類等の提出又は本事業内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。
(令6.4.1・旧第14条繰下、令7.4.1・旧第15条繰下・一部改正)
(事業内容の改善)
第18条 市長は、産後ケアの適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、事業者の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。
(令7.4.1・追加)
(個人情報の保護)
第19条 事業者は、本事業を実施するに当たっては、利用記録の漏えいを防止するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他の関係法令を遵守することに加え、必要な個人情報保護対策を講じることとする。
(令5.4.1・一部改正、令6.4.1・旧第15条繰下、令7.4.1・旧第16条繰下・一部改正)
(安全管理体制)
第20条 事業者は、市が作成したマニュアルを踏まえ、日頃から緊急時における対応について準備又は対策を実施するものとする。
2 事業者は、賠償責任保険に加入するものとする。
(令7.4.1・追加)
(事故及び損害の責任)
第21条 事業者は、業務により生じた事故及び損害については、市に故意又は重過失のない限り、事業者がその負担と責任において処理に当たるものとする。
3 市長は、前項の規定において報告があった事故のうち、死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等の重大事案が発生したときは、直ちに兵庫県を通じて国へ報告しなければならない。
(令7.4.1・追加)
(補則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、産後ケアの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6.4.1・旧第16条繰下、令7.4.1・旧第17条繰下)
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第9条及び第13条関係)
(令7.4.1・全改)
1 宿泊型の費用(1日あたり)
契約単価 | 区分 | 種類 | 利用者負担額 | 委託額 |
1日当たり ①基本額 31,000円 ②多胎加算 7,000円 ③要支援加算 7,000円 | 夫と妻の合算所得が1,500万円以上の世帯 | 基本額 | 9,000円 | 22,000円 |
多胎加算 | 1,500円 | 5,500円 | ||
要支援加算 | ― | 7,000円 | ||
一般世帯 | 基本額 | 5,000円 | 26,000円 | |
多胎加算 | 1,500円 | 5,500円 | ||
要支援加算 | ― | 7,000円 | ||
非課税世帯・生活保護世帯 | 基本額 | 1,000円 | 30,000円 | |
多胎加算 | 1,500円 | 5,500円 | ||
要支援加算 | ― | 7,000円 |
2 通所型の費用
契約単価 | 区分 | 種類 | 利用者負担額 | 委託額 |
1時間あたり ①基本額 3,400円 ②多胎加算 1,000円 ③要支援加算 500円 | 夫と妻の合算所得が1,500万円以上の世帯 | 基本額 | 8,000円 | 3,400円×利用時間-8,000円 |
多胎加算 | 500円 | 1,000円×利用時間-500円 | ||
要支援加算 | ― | 500円×利用時間 | ||
一般世帯 | 基本額 | 4,500円 | 3,400円×利用時間-4,500円 | |
多胎加算 | 500円 | 1,000円×利用時間-500円 | ||
要支援加算 | ― | 500円×利用時間 | ||
非課税世帯・生活保護世帯 | 基本額 | 500円 | 3,400円×利用時間-500円 | |
多胎加算 | 500円 | 1,000円×利用時間-500円 | ||
要支援加算 | ― | 500円×利用時間 |
3 訪問型の費用
契約単価 | 区分 | 種類 | 利用者負担額 | 委託額 |
1時間あたり ①基本額 5,000円 ②多胎加算 1,000円 ③要支援加算 1,000円 | 夫と妻の合算所得が1,500万円以上の世帯 | 基本額 | 2,000円 | 8,000円 |
多胎加算 | 500円 | 1,500円 | ||
要支援加算 | ― | 2,000円 | ||
一般世帯 | 基本額 | 1,000円 | 9,000円 | |
多胎加算 | 500円 | 1,500円 | ||
要支援加算 | ― | 2,000円 | ||
非課税世帯・生活保護世帯 | 基本額 | 0円 | 10,000円 | |
多胎加算 | 500円 | 1,500円 | ||
要支援加算 | ― | 2,000円 |
備考
1 多胎加算とは、多胎児の利用の場合で2人目以降の乳児1人につき加算される額をいう。
2 要支援加算とは、市がリスクアセスメントシート等を活用し、支援の必要性が高い者(要対協、特定妊婦等)と判断した場合に支援依頼を行い、その者を事業者が受け入れた場合に加算される額をいう。その場合、事業者は、アセスメントの実施及びケアプランの作成を行い、ケアプランに基づくケアを実施し、その評価をすることとする。また、事業者は市及び関係機関との連携を行うものとする。
3 通所型及び訪問型の費用の算定に当たり、1時間未満の端数が生じた場合は、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げる。
4 所得の額の計算方法は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額をそれぞれ算出し、その額を合算するものとする。
5 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円
(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円
(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
様式(省略)