○芦屋市不育症治療支援事業実施要綱
令和2年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、不育症治療を受ける対象者の経済的負担を軽減し、少子化対策の推進を図るため、不育症治療に要する費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「不育症」とは、2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があることをいう。
(令5.4.1・一部改正)
(助成対象者)
第3条 本事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の要件の全てを満たす者とする。
(1) 治療期間及び申請日のいずれにおいても芦屋市に住所を有し、婚姻をしている夫婦(事実婚を含む。)であること。
(2) 当該助成に係る検査及び治療(以下「治療等」という。)を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(3) 2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があり、不育症と医師に診断されていること。
(4) 申請に係る不育症の治療等を行った期間が、原則として当該年度の4月1日から3月31日までであること。
(5) 令和2年4月1日以降に不育症の治療等を受けた者であること。
(6) 申請に係る治療等について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと。
(令5.4.1・令6.4.1・一部改正)
(助成内容)
第4条 助成の対象となる費用は、対象者(夫婦染色体検査のみ夫を含む。)が日本国内の医療機関で受けた、医療保険が適用されない不育症の治療等に要した費用のうち、次に掲げるものに限る。
(1) 不育症の検査
一次スクリーニング | 抗リン脂質抗体 | 抗カルジオリピンβ2グルコプロテインⅠ(CL β2GPI)複合体抗体 |
抗カルジオリピン(CL)IgG抗体 | ||
抗カルジオリピン(CL)IgM抗体 | ||
ループスアンチコアグラント | ||
夫婦染色体検査 | ||
選択的検査 | 抗リン脂質抗体 | 抗PEIgG抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) |
抗PEIgM抗体(抗フォスファチジルエタノールアミン抗体) | ||
抗PS/PT抗体(フォスファチジルセリン依存性抗プロトロンビン抗体) | ||
ネオ・セルフ抗体(抗β2GPÌ/HLA―DR抗体) | ||
血栓性素因スクリーニング(凝固因子検査) | 第Ⅻ因子活性 | |
プロテインS活性又はプロテインS抗原 | ||
プロテインC活性又はプロテインC抗原 | ||
APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間) | ||
(2) 不育症の治療
ア 低用量アスピリン療法
イ ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法及びへパリノイド(ダナパロイドナトリウム)を使用するものを含む。)
治療等の区分 | 助成額 |
前項第1号に定める不育症の検査 | 当該検査に要した費用の10分の7に相当する額 |
前項第2号に定める不育症の治療 | 当該治療に要した費用の2分の1に相当する額 |
3 助成回数は、1年度に1回とする。ただし、通算助成回数は制限しない。
(令5.4.1・令6.4.1・一部改正)
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受けた者に対し、その返還を求めることができる。
2 前項の規定により返還を求められた者は、速やかに市長に返還しなければならない。
(実施上の留意事項)
第8条 本事業の関係者は、申請者の心理およびプライバシーの保護について十分配慮し、この要綱による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取り扱いを適切に行わなければならない。
2 市長は、助成状況を記録するため、対象者の台帳を作成しなければならない。なお、転居等により以前の助成状況を把握する必要があるときは、過去の住所地へ照会するなど適宜確認を行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前すでに交付されているこの要綱による改正前の様式による文書であって、この要綱の施行後の申請に際して使用されるものについては、この要綱による改正後の様式による文書とみなす。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の芦屋市不育症治療支援事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日以降に実施された治療等について適用し、同日前に実施された治療等については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行前すでに交付されているこの要綱による改正前の様式による文書であって、この要綱の施行後の申請に際して使用されるものについては、この要綱による改正後の様式による文書とみなす。
様式(省略)