○芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定等に関する規則
令和元年12月20日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年芦屋市条例第19号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、フルタイム会計年度任用職員に支給する給料の級及び号給の決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。
経験年数 会計年度任用職員が本市の同職員として同種の職務に従事した年数をいう。
(特殊勤務手当)
第7条 条例第8条に規定する規則で定める場合は、フルタイム会計年度任用職員が従事する職務ごとに、特殊勤務の種類に応じて任命権者が指定する。
2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当について、その勤務の特殊性等を考慮して任命権者が特に必要があると認めるときは、芦屋市技能職員の給与に関する規則(平成26年芦屋市規則第7号)の適用を受ける職員との均衡を考慮して、別に定めることができる。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第29号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
経験年数換算表
職務の級 | 経歴の種類 | 職務との関係 | 換算率 | 換算限度 |
1級 | 芦屋市における勤務期間 | 職務の区分が類似しているもの | 10割 | なし |
その他のもの | 5割 | |||
その他の期間 | 5割 | 12年 | ||
2級(看護師及び保健師を除く) | 芦屋市における勤務期間 | 職務の区分が類似しているもの | 10割 | なし |
その他のもの | 5割 | |||
その他の期間 | 職務の区分が類似しているもの | 10割 | 12年 | |
その他のもの | 5割 | |||
2級(看護師及び保健師) | 芦屋市における勤務期間 | 職務の区分が類似しているもの | 10割 | なし |
その他のもの | 5割 | |||
その他の期間 | 職務の区分が類似しているもの | 10割 | なし | |
その他のもの | 5割 | 12年 |
別表第2(第4条関係)
(令7規則29・一部改正)
職務の級及び号給決定基準表
職務の級 | 職務の区分 | 基礎号給 | 上限号給 |
1級 | 一般業務を分担する職員の職務 | 9号 | 40号 |
薬剤散布の業務に従事する職員の職務 | 15号 | 55号 | |
適応教室指導員又は小中学校に勤務する特別支援教育支援員の職務に従事する職員の職務 | 26号 | 64号 | |
給食調理の業務に従事する職員の職務 | 28号 | 68号 | |
保育士又は幼稚園教諭の職務に従事する職員の職務 | 31号 | 69号 | |
ごみ収集作業の業務に従事する職員の職務 | 33号 | 73号 | |
栄養士の職務に従事する職員の職務 | 47号 | 77号 | |
2級 | 相談員や指導員等、高度の知識経験を必要とする業務を分掌する職員の職務 | 2号 | 94号 |
看護師又は保健師としての職務に従事する職員の職務 | 24号 | 112号 |
備考
1 一般業務を分担する職員の職務のうち、重作業に相当する業務に従事する職員の職務の基礎号給及び上限号給は2号上位の号給とする。
2 給食調理の業務に従事する職員の職務のうち、小学校給食の調理の業務に従事する職員の職務の基礎号給及び上限号給は2号上位の号給とする。