○芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定等に関する規則

令和元年12月20日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年芦屋市条例第19号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、フルタイム会計年度任用職員に支給する給料の級及び号給の決定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

経験年数 会計年度任用職員が本市の同職員として同種の職務に従事した年数をいう。

(経験年数の換算方法)

第3条 会計年度任用職員の経験年数は前条に定めるもののほか、別表第1に掲げる経験年数換算表に定めるところにより、経験年数として換算することができる。

(職務の級及び号給の決定)

第4条 フルタイム会計年度任用職員(次条の規定により職務の級及び号給を決定される者を除く。)となった者の職務の級及び号給の決定については、別表第2に掲げる職務の級及び号給決定基準表の定めるところによる。ただし、同表に定めがないものについては、別に定めるところによるものとする。

2 経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条に定めるところにより、職務の級及び号給決定基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。ただし、職務の級及び号給決定基準表の職務の区分毎に定めのある上限号給を超える決定はできないものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 前条第2項の規定により、満18歳(別表第2職務の級及び号給決定基準表職務の区分欄に規定する適応教室指導員又は小中学校に勤務する特別支援教育支援員の職務に従事する職員、保育士又は幼稚園教諭の職務に従事する職員、栄養士の職務に従事する職員及び看護師又は保健師としての職務に従事する職員にあっては満20歳)に達した日の翌日以後、最初の4月1日から任用された年度の前年度の3月31日までの間に経験年数を有する職員については、次の各号に掲げる号数をもって、その者の受けるべき号給とすることができる。

(1) 職務の級及び号給決定基準表の職務の級欄に定める級が1級のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給に、第3条の規定により換算した経験年数の月数を12で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする。

(2) 職務の級及び号給決定基準表の職務の級欄に定める級が2級のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給に、第3条の規定により換算した経験年数の月数を12で除して得た数に2を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする。

(特殊な技術、経験等を必要とする職員の号給)

第6条 特殊な技術、経験等を必要とする職に職員を任用しようとする場合において、号給の決定について前3条の規定による場合には著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(特殊勤務手当)

第7条 条例第8条に規定する規則で定める場合は、フルタイム会計年度任用職員が従事する職務ごとに、特殊勤務の種類に応じて任命権者が指定する。

2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当について、その勤務の特殊性等を考慮して任命権者が特に必要があると認めるときは、芦屋市技能職員の給与に関する規則(平成26年芦屋市規則第7号)の適用を受ける職員との均衡を考慮して、別に定めることができる。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第29号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

経験年数換算表

職務の級

経歴の種類

職務との関係

換算率

換算限度

1級

芦屋市における勤務期間

職務の区分が類似しているもの

10割

なし

その他のもの

5割

その他の期間


5割

12年

2級(看護師及び保健師を除く)

芦屋市における勤務期間

職務の区分が類似しているもの

10割

なし

その他のもの

5割

その他の期間

職務の区分が類似しているもの

10割

12年

その他のもの

5割

2級(看護師及び保健師)

芦屋市における勤務期間

職務の区分が類似しているもの

10割

なし

その他のもの

5割

その他の期間

職務の区分が類似しているもの

10割

なし

その他のもの

5割

12年

別表第2(第4条関係)

(令7規則29・一部改正)

職務の級及び号給決定基準表

職務の級

職務の区分

基礎号給

上限号給

1級

一般業務を分担する職員の職務

9号

40号

薬剤散布の業務に従事する職員の職務

15号

55号

適応教室指導員又は小中学校に勤務する特別支援教育支援員の職務に従事する職員の職務

26号

64号

給食調理の業務に従事する職員の職務

28号

68号

保育士又は幼稚園教諭の職務に従事する職員の職務

31号

69号

ごみ収集作業の業務に従事する職員の職務

33号

73号

栄養士の職務に従事する職員の職務

47号

77号

2級

相談員や指導員等、高度の知識経験を必要とする業務を分掌する職員の職務

2号

94号

看護師又は保健師としての職務に従事する職員の職務

24号

112号

備考

1 一般業務を分担する職員の職務のうち、重作業に相当する業務に従事する職員の職務の基礎号給及び上限号給は2号上位の号給とする。

2 給食調理の業務に従事する職員の職務のうち、小学校給食の調理の業務に従事する職員の職務の基礎号給及び上限号給は2号上位の号給とする。

芦屋市フルタイム会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定等に関する規則

令和元年12月20日 規則第27号

(令和7年4月1日施行)