○芦屋市濃厚接触者等又は感染者の介護保険サービス等提供継続支援助成金支給要綱

令和2年4月28日

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等又は感染者に該当した高齢者及び障がい者・児(以下「高齢者等」という。)に介護保険サービス等を提供する事業所等(以下「介護保険サービス事業所等」という。)に対し、介護保険サービス等提供継続支援助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、介護保険サービス事業所等の事業の継続の支援を行うとともに、高齢者等の在宅生活の維持を図ることを目的とする。

(令3.5.14・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 濃厚接触者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 保健所が特定する濃厚接触者

 感染者との濃厚接触が疑われる者

 その他市長が認めた者

(2) 感染者 次のいずれかに該当する者をいう。

 検査により感染者と特定された者(無症状者を含む。)

 その他市長が認めた者

(3) 介護保険サービス等 次のいずれかに該当するサービスをいう。

 別表第1に掲げるサービス

 市が実施する在宅高齢者・障がい者(児)フォローアップ体制強化事業において提供するサービス

(令3.5.14・一部改正)

(支給対象者)

第3条 この要綱において助成金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する本市の被保険者のうち濃厚接触者等又は感染者に該当する者に対して、別表第1に定めるサービスを提供した介護保険サービス事業所等

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条に規定する本市の支給決定を受けた者のうち濃厚接触者等又は感染者に該当する者に対して、別表第1に定めるサービスを提供した介護保険サービス事業所等

(3) 第2条第3号イに規定するサービスを提供した介護保険サービス事業所等

(4) その他市長が特に認めた者

(令3.5.14・一部改正)

(支給対象日数)

第4条 助成金の支給対象となる日数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間に該当することを介護保険サービス事業所等が認識し、感染防止対策を講じた上で介護保険サービス等を提供した日数とする。

(1) 濃厚接触者等 次に定めるいずれかの期間

a 感染者との最終接触日の翌日から起算して5日を経過する日まで

b 同居家族が発症した場合、発症日(無症状の場合は検体採取日)又は家庭内で感染対策を講じた日のいずれかの遅い日を起算して5日を経過する日まで

(2) 感染者 感染者が発症した日から7日(症状が軽快しない場合(後遺症による場合を除く。)においては、7日目以降症状軽快後24時間経過するまでの期間)を限度として入院の日まで

(3) 無症状の感染者 検体採取日から7日(ただし、デルタ株であることが判明した場合は10日)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、支給対象期間とすることができる。

(令3.5.14・令4.4.1・令4.7.25・令4.9.8・一部改正)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、濃厚接触者等又は感染者である者1人につき、介護保険サービス等の提供日1日当たり濃厚接触者等にあっては3,000円、感染者にあっては10,000円とする。

(令3.5.14・一部改正)

(申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦屋市濃厚接触者等又は感染者の介護保険サービス等提供継続支援助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)別表第2に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令3.5.14・一部改正)

(助成金の支給)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の支給を適当と認めたときは、芦屋市濃厚接触者等又は感染者の介護保険サービス等提供継続支援助成金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を支給することとし、助成金の支給を不適当と認めたときは、芦屋市濃厚接触者等又は感染者の介護保険サービス等提供継続支援助成金却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令3.5.14・一部改正)

(支給の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたとき。

(2) 他の法令等に基づく国、都道府県、市町村又はその他団体等の同様の補助金等の交付を受けたとき。

(3) その他市長が助成金を支給することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により取消しを行ったときは、芦屋市濃厚接触者等又は感染者の介護保険サービス等提供継続支援助成金支給決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(令3.5.14・一部改正)

(助成金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の支給の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金が既に支給されているときは、芦屋市濃厚接触者等又は感染者の介護保険サービス等提供継続支援助成金返還命令書(様式第5号)により、当該支給を受けた者に対し、その返還を命じるものとする。

(令3.5.14・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月28日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

この要綱は、令和3年5月14日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年7月25日から施行し、令和4年7月22日から適用する。

この要綱は、令和4年9月8日から施行し、令和4年9月7日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(令3.5.14・一部改正)

介護保険サービス等

介護保険サービス

訪問介護

訪問看護

介護予防訪問看護

訪問入浴介護

介護予防訪問入浴介護

訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーション

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

小規模多機能型居宅介護(ただし、通いサービスを除く。)

介護予防小規模多機能型居宅介護(ただし、通いサービスを除く。)

看護小規模多機能型居宅介護(ただし、通いサービスを除く。)

第1号訪問事業

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

短期入所療養介護

介護予防短期入所療養介護

認知症対応型共同生活介護(ただし、短期利用に限る。)

介護予防認知症対応型共同生活介護(ただし、短期利用に限る。)

上記に掲げる介護保険サービスと同等のその他市長が特に必要と認める介護サービス

障害福祉サービス

居宅介護

重度訪問介護

短期入所

上記に掲げる障害福祉に係るサービスと同等のその他市長が特に必要と認める障害福祉サービス

別表第2(第6条関係)

(令3.5.14・一部改正)

関係書類

支給対象者

関係書類

介護保険サービス事業者

(1) 助成金の支給対象となるサービス提供の記録の写し

(2) 居宅サービス計画書(第1表及び第6表)の写し

(3―1) 濃厚接触者等確認書(別紙1)及び濃厚接触者等と判断した経緯等の記録

(3―2) 感染者確認書(別紙2)

障害福祉サービス事業者

(1) 助成金の支給対象となるサービス提供の記録の写し

(2) サービス利用計画の写し

(3―1) 濃厚接触者等確認書(別紙1)及び濃厚接触者等と判断した経緯等の記録

(3―2) 感染者確認書(別紙2)

様式(省略)

芦屋市濃厚接触者等又は感染者の介護保険サービス等提供継続支援助成金支給要綱

令和2年4月28日 種別なし

(令和4年9月8日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
令和2年4月28日 種別なし
令和3年5月14日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年7月25日 種別なし
令和4年9月8日 種別なし