○芦屋市都市計画マスタープラン改定アドバイザー設置要綱
令和2年5月1日
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づき策定した都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)の改定に当たり、専門的な知識及び経験を有する立場からの助言等の支援を得るため、芦屋市都市計画マスタープラン改定アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 アドバイザーは、都市計画マスタープランの改定に関することについて、助言又は指導を行う。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、次に掲げる者のうち5名以内とし、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他市長が必要と認める者
(会議)
第4条 市長は、必要と認めるときは、アドバイザーを招集し、アドバイザー会議(以下「会議」という。)を開催することができる。
2 会議は、都市計画マスタープランの改定に関することについて協議する。
(庶務)
第5条 アドバイザーに関する庶務は、都市計画を所管する課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、都市計画マスタープランを改定した日限り、その効力を失う。