○芦屋市都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定本部会議設置要綱

令和2年5月1日

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づき策定した都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)の改定及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づく立地適正化計画の策定に関する検討を行うため、芦屋市都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。

(令6.4.1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 本部会議は、都市計画マスタープランの改定及び立地適正化計画の策定に関する事務を所掌する。

(令6.4.1・一部改正)

(組織)

第3条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長は、会務を総理し、本部会議を代表する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(検討部会)

第5条 本部会議には、その所掌事務に関する具体的な検討をするために、検討部会を置くことができる。

2 検討部会の部会員は、本部長が指名する。

(庶務)

第6条 本部会議の庶務は、都市計画を所管する課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5.4.1・令6.4.1・一部改正)

技監

企画部長

総務部長

市民生活部長

こども福祉部長

こども福祉部参事(こども家庭担当部長)

都市政策部長

都市政策部参事(都市基盤担当部長)

上下水道部長

消防長

教育部長

教育部参事(学校教育担当部長)

芦屋市都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定本部会議設置要綱

令和2年5月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6章 都市計画
沿革情報
令和2年5月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし