○芦屋市都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定本部会議設置要綱
令和2年5月1日
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定に基づき策定した都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)の改定及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づく立地適正化計画の策定に関する検討を行うため、芦屋市都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。
(令6.4.1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 本部会議は、都市計画マスタープランの改定及び立地適正化計画の策定に関する事務を所掌する。
(令6.4.1・一部改正)
(組織)
第3条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、会務を総理し、本部会議を代表する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(検討部会)
第5条 本部会議には、その所掌事務に関する具体的な検討をするために、検討部会を置くことができる。
2 検討部会の部会員は、本部長が指名する。
(庶務)
第6条 本部会議の庶務は、都市計画を所管する課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5.4.1・令6.4.1・一部改正)
技監 企画部長 総務部長 市民生活部長 こども福祉部長 こども福祉部参事(こども家庭担当部長) 都市政策部長 都市政策部参事(都市基盤担当部長) 上下水道部長 消防長 教育部長 教育部参事(学校教育担当部長) |