○芦屋市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱
令和2年5月17日
(趣旨)
第1条 この要綱は、すべての市民が自分らしく生き、多様な生き方を認め合う共生社会の実現を目指し、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(令5.4.1・令6.10.1・一部改正)
(1) パートナーシップ 互いに人生のパートナーとして尊重し日常の生活において相互に継続的に協力し合うことを約した関係をいう。
(2) ファミリーシップ パートナーシップ関係にある者の子(養子を含む。以下同じ。)又は親(養親及びその配偶者を含む。)(以下「子等」という。)との家族の間の関係であって、互いに家族として尊重し日常の生活において相互に継続的に協力し合うことを約した関係をいう。
(令5.4.1・令6.10.1・一部改正)
(宣誓の対象者の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) パートナーシップの宣誓をしようとする両当事者(以下「両当事者」という。)が、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 両当事者の一方又は双方が本市に住所を有し、又は本市への転入を予定していること。
(3) 両当事者に配偶者がいない、かつ、当該パートナーシップ宣誓に係る相手方以外の者と本制度及び他の自治体が実施する同様の制度でパートナーシップの宣誓又は登録をしていないこと。
(4) 両当事者が法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている関係にないこと。ただし、パートナーシップに基づく養子縁組による場合を除く。
(5) 両当事者以外のファミリーシップ関係にある旨の宣誓をする者は、パートナーシップ関係にある者の子等であること。
(令3.4.6・令5.4.1・令6.10.1・一部改正)
(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする者は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 住民票の写し(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)又は本市への転入を予定していることが確認できる書類
(2) 戸籍全部事項証明書(謄本)(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)又は前条第3号に規定する要件を満たしていることが確認できる書類(宣誓しようとする者の一方又は双方が外国籍を有する場合に限る。)
(3) 宣誓しようとする者の本人確認資料の写し(提示により確認できる場合を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、本市に転入した者がパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入している自治体(以下「加入自治体」という。)においてパートナーシップの宣誓に係る受領証等(以下「加入自治体受領証等」という。)の交付を受けている場合において、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約第3条第2項の規定に基づき、本市転入後も引き続きパートナーシップ関係の継続を希望するときは、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(以下「申告書」という。)(様式第6号)
(2) 加入自治体受領証等
(3) 住民票の写し
(4) 宣誓しようとする者の本人確認資料の写し(提示により確認できる場合を除く。)
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 ファミリーシップ関係にある旨の宣誓を行う場合において、15歳以上の子又は親を含む場合は、当該者の同意を必要とする。
5 宣誓書又は申告書には、宣誓しようとする者が自ら署名しなければならない。ただし、自ら署名することができないと市長が認めるときは、この限りでない。
(令3.4.6・令5.4.1・令6.4.1・令6.10.1・一部改正)
(通称名の使用)
第5条 宣誓をしようとする者は、性別違和等市長が特に理由があると認める場合に限り、宣誓書において通称名を使用することができる。
(令3.4.6・令5.4.1・令6.4.1・令6.10.1・一部改正)
(受領証の再交付)
第7条 受領証の交付を受けた者(以下「受領者」という。)は、受領証を紛失し、又は著しく毀損し、若しくは汚損したときは、市長に対し、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第3号。以下「再交付申請書」という。)を提出することにより、受領証の再交付を申請することができる。
2 市長は、前項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは、受領証を再交付するものとする。
(令5.4.1・一部改正)
2 市長は、前項の規定により変更届の提出を受けたときは、その内容を確認し、変更後の内容を記した受領証を発行するものとする。この場合において、変更前の受領証は、回収するものとする。
(令5.4.1・一部改正)
(1) 当事者の意思によりパートナーシップが解消された場合
(令3.4.6・令5.4.1・令6.4.1・令6.10.1・一部改正)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年5月17日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月6日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
様式(省略)