○芦屋市議会災害対策会議要綱
令和2年6月8日
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市議会基本条例(平成26年芦屋市条例第29号)第22条第1項の規定により設置する芦屋市議会災害対策会議(以下「災害対策会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 災害対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 災害発生時以後の議会機能の維持に関すること。
(2) 議員が避難所その他の場所で得た情報の集約・一元化に関すること。
(3) 芦屋市災害対策本部(以下「市災対本部」という。)との情報交換に関すること。
(4) 災害対策及び災害復旧の実施に関する市災対本部への提言に関すること。
(5) 国、県等への情報発信、要望活動に関すること。
(6) 他議会等と連携した情報収集、要望活動に関すること。
(7) その他災害対策会議が必要と認めること。
(設置基準)
第3条 議長は、次の各号のいずれか該当するときは、災害対策会議を設置する。
(1) 市域、神戸市東灘区域、西宮市域で震度5強以上の地震を観測したとき。
(2) 市域に特別警報が発表されたとき。
(3) 市域(一部地域の場合を含む)に警戒レベル4(全員避難)以上が発令されたとき。
(4) その他議長が必要と認めるとき。
2 議長は、災害対策会議を設置した場合、市長に通知するものとする。
(組織)
第4条 災害対策会議は、全議員をもって構成する。
2 議長は、災害対策会議を総括する。
3 副議長は、議長を補佐する。
4 議長に事故等あるときは、別表に定める職務代行順位によるものが、その職務を代理する。
(会議)
第5条 災害対策会議は、必要に応じて議長が招集する。
(ブロック体制)
第6条 災害対策会議は、災害の状況に応じて、市内を複数のブロックに分割し、当該分割したブロックを担当する議員を定める。
2 前項の各ブロックにブロック長及び副ブロック長を置き、各ブロックの議員の互選によりこれを定める。
3 各ブロックの議員は、ブロック内での情報収集に努め、ブロック長はこれを集約する。
4 議長は、必要に応じ、副議長及び各ブロック長で構成するブロック長会議を開き、各ブロックとの情報共有に努めるとともに、各ブロックで収集した情報を整理し、必要に応じ市災対本部に連絡する。
5 議員は、災害対策会議から提供される情報を必要に応じそれぞれ担当するブロックの住民に提供するものとする。
6 議員が各ブロックで活動を行うに当たっては、芦屋市議会会議規則(平成16年芦屋市議会規則第1号)第78条の規定による議員派遣の手続をとるものとする。
(行動指針)
第7条 災害対策会議が設置されたときは、議員は、前条に定めるもののほか、別に定める議会機能継続計画に従い、活動するものとする。
(解散)
第8条 議長は、市の災害対応その他の状況から災害対策会議を解散することが可能と認められるときは、災害対策会議に諮り災害対策会議を解散する。
(庶務)
第9条 災害対策会議の庶務は、市議会事務局において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月8日から施行する。
別表(第4条関係)
職務代行順位 | 代行者 |
1 | 副議長 |
2 | 議会運営委員会委員長 |
3 | 議会運営委員会副委員長 |
4 | 総務常任委員会委員長 |
5 | 民生文教常任委員会委員長 |
6 | 建設公営企業常任委員会委員長 |