○芦屋市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱
令和2年6月29日
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ。)が発生した場合に、事業を継続的に実施していく観点から、市内の保育所等に対し、予算の範囲内において芦屋市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令5.4.1・令5.6.6・一部改正)
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設をいう。
(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する施設をいう。
(3) 小規模保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第43条第1項に基づき地域型保育給付費(小規模保育に限る。)の支給に係る事業を行う者として市長の確認を受けた事業所をいう。
(4) 延長保育事業 法第59条第2号に規定する事業をいう。
(5) 一時預かり事業 法第59条第10号に規定する事業をいう。
(6) 病児保育事業 法第59条第11号に規定する事業をいう。
(令2.12.18・令3.4.1・令4.4.1・令5.4.1・一部改正)
(補助対象)
第3条 補助対象施設は、市内で事業を実施する保育所、幼保連携型認定こども園又は小規模保育事業所(以下「保育所等」という。)とする。
2 補助対象事業は、保育所等が実施する延長保育事業、一時預かり事業又は病児保育事業とする。
(令2.12.18・令3.4.1・令4.4.1・令5.4.1・一部改正)
(補助対象経費及び補助基準額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者が発生した場合に、感染症対策を図りながら保育を継続するために要した次に掲げる費用のうち、当該年度中に支出したものとする。
(1) 職員の感染等による人員不足に伴う職員の確保等に要する費用
(2) 保育所等の消毒清掃等に必要となる経費
(3) その他市長が認めた費用
(1) 保育所等に対する補助基準額
利用定員 | 補助基準額 | |
19人以下 | 1施設当たり | 30万円 |
20人以上59人以下 | 1施設当たり | 40万円 |
60人以上 | 1施設当たり | 50万円 |
(2) 延長保育事業に対する補助基準額 事業を実施する保育所等にかかる前号の補助基準額の2分の1の額
(3) 一時預かり事業及び病児保育事業に対する補助基準額 1事業当たり30万円
(令2.12.18・令3.4.1・令4.4.1・令5.4.1・令5.6.6・一部改正)
(令4.4.1・令5.4.1・一部改正)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦屋市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、補助対象経費を支出することがわかる見積書等(既に補助対象経費に係る支出を完了している場合にあっては領収書等)の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(令2.12.18・一部改正)
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月29日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年12月18日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月6日から施行する。
様式(省略)