○芦屋市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱

令和2年6月29日

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ。)が発生した場合に、事業を継続的に実施していく観点から、市内の保育所等に対し、予算の範囲内において芦屋市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(令5.4.1・令5.6.6・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設をいう。

(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する施設をいう。

(3) 小規模保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第43条第1項に基づき地域型保育給付費(小規模保育に限る。)の支給に係る事業を行う者として市長の確認を受けた事業所をいう。

(4) 延長保育事業 法第59条第2号に規定する事業をいう。

(5) 一時預かり事業 法第59条第10号に規定する事業をいう。

(6) 病児保育事業 法第59条第11号に規定する事業をいう。

(令2.12.18・令3.4.1・令4.4.1・令5.4.1・一部改正)

(補助対象)

第3条 補助対象施設は、市内で事業を実施する保育所、幼保連携型認定こども園又は小規模保育事業所(以下「保育所等」という。)とする。

2 補助対象事業は、保育所等が実施する延長保育事業、一時預かり事業又は病児保育事業とする。

(令2.12.18・令3.4.1・令4.4.1・令5.4.1・一部改正)

(補助対象経費及び補助基準額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者が発生した場合に、感染症対策を図りながら保育を継続するために要した次に掲げる費用のうち、当該年度中に支出したものとする。

(1) 職員の感染等による人員不足に伴う職員の確保等に要する費用

(2) 保育所等の消毒清掃等に必要となる経費

(3) その他市長が認めた費用

2 補助基準額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等に対する補助基準額

利用定員

補助基準額

19人以下

1施設当たり

30万円

20人以上59人以下

1施設当たり

40万円

60人以上

1施設当たり

50万円

(2) 延長保育事業に対する補助基準額 事業を実施する保育所等にかかる前号の補助基準額の2分の1の額

(3) 一時預かり事業及び病児保育事業に対する補助基準額 1事業当たり30万円

(令2.12.18・令3.4.1・令4.4.1・令5.4.1・令5.6.6・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条第1項に規定する補助対象経費の実支出額と前条第2項の補助基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(令4.4.1・令5.4.1・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦屋市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、補助対象経費を支出することがわかる見積書等(既に補助対象経費に係る支出を完了している場合にあっては領収書等)の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(令2.12.18・一部改正)

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、芦屋市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知し、補助金の交付の対象とならないと認めたときは、芦屋市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第8条 申請者は、前条の規定により決定された補助金の額を変更しようとするときは、芦屋市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に係る内容を審査し、変更を適当と認めたときは、芦屋市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金変更承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知し、変更を認めないときは、芦屋市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金変更不承認決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 第7条の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定に係る事業が完了したときは、芦屋市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金実績報告書(様式第7号)に、購入備品等の納品書及び領収書等の写しを添えて、当該年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告の内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、芦屋市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金額確定通知書(様式第8号)より交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払手続)

第11条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、芦屋市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金請求書(様式第9号)により補助金を市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の決定を受けたとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和2年6月29日から施行する。

この要綱は、令和2年12月18日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年6月6日から施行する。

様式(省略)

芦屋市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱

令和2年6月29日 種別なし

(令和5年6月6日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
令和2年6月29日 種別なし
令和2年12月18日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年6月6日 種別なし