○芦屋市総合交通戦略推進会議設置要綱

令和2年11月1日

(設置)

第1条 芦屋市総合交通戦略(以下「戦略」という。)に位置付けられた施策を推進するため、芦屋市総合交通戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 戦略に関する情報交換等を行うこと。

(2) 戦略推進のための相互間の連絡調整を行うこと。

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、芦屋市交通計画協議会設置要綱(平成29年芦屋市要綱。以下「協議会要綱」という。)第3条第2項に規定する芦屋市交通計画協議会の委員のうち次に掲げる者から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 交通事業者又はその組織する団体の指名する者

(3) 道路管理者の指名する者

(4) 兵庫県公安委員会の指名する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該年度の年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 推進会議に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後の最初の会議は、市長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(代理出席)

第7条 第3条第2項第2号から第4号までの委員は、その所属する機関の職員等を代理人として出席させることができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、交通計画に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

芦屋市総合交通戦略推進会議設置要綱

令和2年11月1日 種別なし

(令和2年11月1日施行)

体系情報
要綱集/第6章 都市計画
沿革情報
令和2年11月1日 種別なし