○芦屋市消防職員安全衛生規程

平成2年11月1日

消防訓令甲第1号

芦屋市消防本部安全衛生管理規程(昭和60年芦屋市消防訓令甲第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第7条)

第3章 訓練時等の安全管理体制(第8条)

第4章 安全衛生委員会(第9条―第17条)

第5章 作業環境の維持管理(第18条―第21条)

第6章 事故処理(第22条・第23条)

第7章 健康管理(第24条―第37条)

第8章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、芦屋市消防職員(以下「職員」という。)の安全及び衛生について、必要な事項を定めるものとする。

(所属長の責務)

第2条 所属長(各課の長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、所属職員の安全及び衛生を確保するための措置を講じなければならない。

(指揮者の責務)

第3条 訓練及び災害時の活動における指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長その他の関係者が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び衛生を確保するための措置に従わなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(衛生管理者)

第5条 消防本部(以下「本部」という。)に、法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

3 衛生管理者は、消防長が選任する。

(産業医)

第6条 本部に、法第13条に規定する産業医を置く。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第15条に規定する事項に関する指導等の業務(以下「健康管理指導等」という。)を行うものとする。

3 産業医は、医師のうちから消防長が選任又は委嘱する。

4 産業医は、職員の健康管理指導等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。

5 消防長は、産業医に対し、職員の勤務時間に関する情報その他職員の健康管理指導等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。

6 消防長は、産業医による職員の健康管理指導等の適切な実施を図るため、産業医が職員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。

7 消防長は、産業医の業務の内容その他産業医の業務に関する事項を、常時各勤務場所の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることにより、職員に周知させなければならない。

(令2消防訓令甲2・一部改正)

(衛生推進者)

第7条 本部に、法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、省令で定める事項を行わなければならない。

3 衛生推進者は、消防長が選任する。

第3章 訓練時等の安全管理体制

(訓練時等の安全管理体制)

第8条 訓練及び災害時の活動における安全管理体制に関する事項については、別に定める。

第4章 安全衛生委員会

(安全衛生委員会の設置)

第9条 本部に、法第19条第1項の規定に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の名称は、芦屋市消防職員安全衛生委員会とする。

(委員会の組織)

第10条 委員会の委員は、消防長が指名する次の各号に掲げる者で組織する。

(1) 本部においてその事業の実施を統括管理する者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 本部において安全及び衛生に関し経験を有する職員

2 委員会の委員の数は、10人以内とする。

3 委員会の委員長は、第1項第1号に掲げる者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(招集)

第11条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(会議等)

第12条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(任期)

第13条 第10条に定める委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(調査審議事項)

第14条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、消防長にその結果について意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(3) 安全及び衛生に関する規定の作成に関すること。

(4) 健康診断の結果及びその結果に対する対策の樹立に関すること。

(5) 安全教育の実施計画の作成に関すること。

(6) 職員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関すること。

(庶務)

第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(他の会議に参加する委員の選考)

第17条 芦屋市職員安全衛生規則(平成2年芦屋市規則第30号)第16条第3項に規定する連絡調整会議に参加する代表2人は、第10条第1項に規定する委員の中から選考する。

2 前項の代表者の選考は、委員会で行う。

3 芦屋市職員安全衛生規則第32条第1項に規定する委員会が指名する者の選考は、年度の初めの委員会で行うものとする。

(令2消防訓令甲2・一部改正)

第5章 作業環境の維持管理

(作業環境)

第18条 所属長は、職場における衛生水準の向上を図るため、作業環境を快適な状態に維持管理するよう努めなければならない。

(職場点検)

第19条 衛生管理者は、毎月1回以上庁舎、施設等について安全衛生点検を実施し、その結果を安全衛生点検記録表(様式第1号)により所属長に報告するものとする。

2 所属長は、安全衛生管理上必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

(衛生用資器材等)

第20条 所属長は、職員の応急手当に必要な衛生用資器材及び医薬品等を備え、常に清潔に保ち、その保管場所及び使用方法を職員に周知させなければならない。

(災害活動等従事後の措置)

第21条 所属長は、職員が災害活動及び検査等に係る予防業務(以下本条において「災害活動等」という。)に従事したときは、必要に応じ次の各号に掲げる措置を講じ、健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 災害活動等従事後速やかに身体異常の有無を確認させること。

(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。

2 所属長は、職員が救急業務に従事し伝染病疾病にり患のおそれがある場合は、消毒の実施及び医師の診断等必要な措置を講じなければならない。

第6章 事故処理

(事故報告)

第22条 職員は、公務上負傷したときは、直ちに所属長に報告をしなければならない。

2 当該職員が報告できないときは、直接業務を指揮していた者が代行するものとする。

3 所属長は、第1項の報告を受けたときは、その旨を公務災害速報(様式第2号)により消防長に報告するものとする。

(事故調査)

第23条 所属長は、職員が公務上負傷したときは、直ちに事故の状況及び原因について調査し、同種事故の発生を防止するために必要な対策を講じなければならない。

第7章 健康管理

(健康診断)

第24条 職員の健康を確保するため、次の各号に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断 新たに職員を採用する場合に実施する。

(2) 定期健康診断 すべての職員に対し毎年1回に実施する。

(3) 成人病健康診断 35歳以上の職員に対し必要な事項について毎年実施する。

(4) 特別健康診断 消防長が健康診断の必要があると認める職員に対し特別又は臨時に必要な事項について実施する。

(健康診断の項目)

第25条 健康診断は、次の各号に掲げる項目について行う。

(1) 省令第43条及び第44条第1項各号に規定する検査

(2) 前号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める検査

2 前項第1号の項目のうち、産業医が必要でないと認める項目については、省令第44条第3項の規定によりこれを省略することができる。

(健康診断の受診義務)

第26条 職員は、前条の規定に基づく健康診断を受けなければならない。

2 所属長は、所属職員に健康診断の受診漏れのないよう配慮しなければならない。

3 職員は、やむを得ない理由により所定の期日及び場所で第24条第2号から第4号までの健康診断を受けることができないときは、他の医療機関で健康診断を受け、その結果を証明する書類を消防長に提出しなければならない。ただし、長期にわたる疾病のため療養中の者は、この限りでない。

(令2消防訓令甲2・一部改正)

(健康診断の結果の報告等)

第27条 産業医は、職員の健康診断の結果を別表第1の判定区分により判定し、消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告を受けたときは、所属長を通じ本人に通知しなければならない。

(令2消防訓令甲2・一部改正)

(健康診断の結果に対する措置)

第28条 消防長は、前条第1項の規定により報告を受けた職員のうち、産業医が健康に異常があると認めた職員については、別表第1の事後措置の基準欄に掲げる基準により適切な措置を採るものとする。

(令2消防訓令甲2・一部改正)

(療養に専念する義務等)

第29条 前条の措置を受けた者並びに芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号。以下「勤務条例」という。)第10条又は第11条の療養休暇を受けている者は、産業医又は主治医の療養指導に従い療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

2 次の各号に掲げる者で30日以上療養に専念するものは、その期間中毎月1回以上医療機関において診断を受け、その結果を消防長に届け出なければならない。

(1) 前条の規定による健康診断の結果の判定により勤務を休む必要がある者

(2) 法第68条の規定により就業を禁止されている者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる理由により休職処分を受けている者

(4) 勤務条例第10条又は第11条の規定による休暇を与えられている者

3 職員が公務災害又は私傷病のため連続して7日以上休業したときは、所属長は、職員療養(中間・治癒)報告(様式第3号)により消防長に報告しなければならない。

(令2消防訓令甲2・一部改正)

(復職等の手続)

第30条 前条に規定する療養者は、その傷病が回復し、職務に従事することが可能になったときは、既に治療を受けている医師又は消防長が指定する医師の診断書を添えて、その旨を消防長に申し出なければならない。

2 消防長は、前項の申出があったときには産業医の意見を求め、勤務に支障がないと認めるときは、速やかに職場復帰又は復職の承認をしなければならない。

3 職員は、前項に規定する承認があった後でなければ勤務に復することができない。

(勤務緩和の措置)

第31条 前条の規定により復職した者のうち、長期の療養から復職した職員に対しては、医師の意見に基づき、その体力を勤務に適応させる措置として、復職発令の日から起算して別表第2に定める勤務緩和措置を行うことができる。

2 前項に規定する半日勤務その他勤務の緩和措置は、勤務条例第17条の規定による特別休暇とする。

(令2消防訓令甲2・一部改正)

(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)

第32条 消防長は、職員の健康の保持を考慮し、勤務時間の状況その他の事項が次に該当する職員に対し、面接指導を行わなければならない。

(1) 時間外勤務時間(勤務条例第2条第7項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)が1月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)について80時間を超える職員。

(2) 時間外勤務時間が1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月を加えた期間における時間外勤務時間の1月当たりの平均時間が80時間を超えた職員。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたものを除く。

(3) 時間外勤務時間が1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の2月の期間を加えた時間外勤務時間数が150時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員であって、面接指導を受けることを希望する職員。ただし、1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと産業医が認めたものを除く。

2 消防長は、前項の規定による面接指導を実施するため、職員の時間外勤務の状況その他面接指導を適切に行うための必要な情報を記録しなければならない。

3 消防長は、第1項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について産業医の意見を聴かなければならない。この場合において、消防長は、産業医の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、適切な措置を講じなければならない。

(令2消防訓令甲2・追加)

第33条 消防長は、前条第1項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であって、健康への配慮が必要な者については、保健師等による保健指導又はチェックリストを用いた疲労蓄積度の把握のうえ、必要な者に対して面接指導を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

(令2消防訓令甲2・追加)

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第34条 消防長は、職員に対し、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を受ける機会を与えなければならない。

2 ストレスチェックを実施する者(以下「実施者」という。)及びストレスチェックを実施するための事務従事者等は、芦屋市職員安全衛生規則第31条第1項に規定する心身の健康支援合同連絡協議会において決定し、職員に周知するものとする。

3 ストレスチェックの調査票は、省令第52条の9各号に掲げる事項が含まれているもののうちから、実施者の意見並びに前項の心身の健康支援合同連絡協議会の調査及び審議を踏まえて決定するものとする。

4 実施者は、ストレスチェックに基づくストレスの程度の評価に当たっては、点数化した評価結果を数値で示す方法により行うものとする。

5 実施者は、第3項に規定する調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高いものを高ストレス者として選定する。

6 消防長は、第1項に規定するストレスチェックを受けた職員に対し、実施者から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。

7 実施者は、第5項に規定する高ストレス者のうち、面接指導を受ける必要があると認めた職員に対し、医師による面接指導を受けるよう通知するものとする。

8 消防長は、前項の規定による通知を受けた職員から面接指導を受けることを希望する旨の申し出があった場合には、当該職員に対し、面接指導を行わなければならない。この場合において、消防長は、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し不利益な取扱いをしてはならない。

9 第32条第3項の規定は、前項の規定による面接指導の結果に基づく必要な措置について準用する。

(令2消防訓令甲2・追加)

(心身の状態に関する情報の取扱い)

第35条 消防長は、この規程の規定による措置の実施に関し、職員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

(令2消防訓令甲2・追加)

(秘密の保持)

第36条 職員の健康診断、勤務時間の状況等に応じて行う面接指導及びストレスチェックの実施の事務に従事した者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令2消防訓令甲2・旧第32条繰下・一部改正)

(健康診断実施の依頼)

第37条 消防長は、第24条各号に規定する職員の健康診断の実施に関する事項を、市長に依頼することができる。

(令2消防訓令甲2・旧第33条繰下)

第8章 雑則

(補則)

第38条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(令2消防訓令甲2・旧第34条繰下)

この規程は、平成2年11月1日から施行する。

(令和2年4月1日消防訓令甲第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第27条、第28条関係)

(令2消防訓令甲2・旧別表・一部改正)

区分

判定の内容

事後措置の基準

生活規制の面

A

勤務を休む必要のあるもの

療養のため必要な期間は勤務させない。

B

勤務の制限を加える必要のあるもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。その他勤務の軽減又は制限をする。

C

勤務をほぼ正常に行ってもよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの


医療の面

1

医師による直接の治療行為を必要とするもの

病状に応じて自己治療又は入院治療等の適切な治療を受けさせる。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察するための検査及び発病再発防止のために必要な指導を行う。

3

医師による直接又は間接の医療を必要としないもの


別表第2(第31条関係)

(令2消防訓令甲2・追加)

長期の療養休暇

取得期間

46日以上60日以下

7日以内

61日以上90日以下

10日以内

91日以上

14日以内

備考

1 取得期間の1日とは、半日勤務その他の勤務緩和措置をいう。

2 取得期間には、勤務を要しない日及び休日を含まない。

様式(省略)

芦屋市消防職員安全衛生規程

平成2年11月1日 消防訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 消防本部
沿革情報
平成2年11月1日 消防訓令甲第1号
令和2年4月1日 消防訓令甲第2号