○芦屋市福祉サービス事業所における新型コロナウイルス感染症対策支援事業助成金交付要綱

令和2年9月23日

(目的)

第1条 この要綱は、福祉サービス事業所に対し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施するために要した経費の一部を助成することにより、安全な福祉サービスの継続的な提供を支援するとともに、利用者の居場所の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉サービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業のうち、次条第1項各号に規定する事業をいう。

(2) 福祉サービス事業所 福祉サービスを提供する事業所をいう。

(交付の対象)

第3条 芦屋市福祉サービス事業所における新型コロナウイルス感染症対策支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者は、芦屋市内に住所を有し、芦屋市と業務委託契約を締結した福祉サービス事業所を有する法人又は兵庫県に届出をした地域活動支援センターを有する法人であって、感染拡大防止対策を講じながら次のいずれかの福祉サービスを継続的に提供している者とする。

(1) 地域活動支援センター事業

(2) 移動支援事業

(3) 日中一時支援事業

2 前項に該当する法人が、複数の福祉サービスを提供している場合は、交付の対象となる福祉サービスごとに申請することができる。

(対象となる経費)

第4条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、福祉サービス事業所が感染症対策を徹底した上で、福祉サービスを提供するために必要となるかかり増し経費であって、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに要した別表に定める経費とする。

(助成金の額)

第5条 助成基準額は、福祉サービス事業所ごとに10万円を限度とする。

2 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費の支出予定額と前項に規定する助成基準額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算定した額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦屋市福祉サービス事業所における新型コロナウイルス感染症対策支援事業助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 助成金の交付を申請することができる期間は、市長が指定する期間とする。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、交付する助成金の額を定めることとする。

2 市長は、助成金の額を定めたときは、芦屋市福祉サービス事業所における新型コロナウイルス感染症対策支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(助成金の請求及び交付)

第8条 前条第2項の規定により交付決定した助成金は、同項の規定により通知を受けた申請者(以下「助成決定事業者」という。)の請求により概算払いの方法により交付するものとする。

2 助成決定事業者は、前項の助成金を芦屋市福祉サービス事業所における新型コロナウイルス感染症対策支援事業助成金交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(実績報告)

第9条 助成決定事業者は、令和3年4月30日までに芦屋市福祉サービス事業所における新型コロナウイルス感染症対策支援事業助成金実績報告書兼精算書(様式第4号)に、第4条に規定する助成対象経費が確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第10条 市長は前条の報告を受けた場合には、その内容を審査し、助成金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、芦屋市福祉サービス事業所における新型コロナウイルス感染症対策支援事業助成金額確定通知書(様式第5号)により助成決定事業者に通知する。

2 前項の規定による確定通知を受けた助成決定事業者は、芦屋市福祉サービス事業所における新型コロナウイルス感染症対策支援事業助成金精算交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

3 助成決定事業者は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既に交付した助成金に差額のあるときは、その差額を直ちに市長に精算しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項に掲げる要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 他の法令等に基づく国、都道府県、市町村又はその他団体等の同様の助成金等の交付を受けたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が助成金を交付することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、芦屋市福祉サービス事業所における新型コロナウイルス感染症対策支援事業助成金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金が既に交付されているときは、芦屋市福祉サービス事業所における新型コロナウイルス感染症対策支援事業助成金返還命令書(様式第8号)により、助成決定事業者に対し、その返還を命じるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年9月23日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

対象となる経費

賃金

報酬

謝金

会議費

旅費

需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)

役務費(通信運搬費、手数料、保険料)

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

様式(省略)

芦屋市福祉サービス事業所における新型コロナウイルス感染症対策支援事業助成金交付要綱

令和2年9月23日 種別なし

(令和2年9月23日施行)