○芦屋市ペット火葬施設の設置に関する指導要綱
令和2年12月1日
(目的)
第1条 この要綱は、ペット火葬施設を設置しようとする事業者に対し、公衆衛生上及び近隣住民の生活環境保全の見地から必要な指導を行うことにより、快適な住環境を確保することを目的とする。
(1) ペット 人に飼育されている犬、猫その他の動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第1項に規定する獣畜を除く。)をいう。
(2) ペット火葬施設 ペットを火葬するために設けられた固定の施設をいい、建築物等の内部に火葬炉を設置する場合のほか、屋外に火葬炉のみを設置する場合を含む。
(3) 事業者 ペット火葬施設を設置しようとする者をいう。
(4) 近隣住民 ペット火葬施設を設置しようとする土地の敷地境界線(以下「敷地境界線」という。)から水平距離が200メートルの範囲内にある土地または建物の所有者及び占有者をいう。
(市長の同意)
第3条 事業者は、市内でペット火葬施設を設置しようとするときは、市長の同意を得なければならない。
2 市長は前項の協議が成立した場合には、事業者に協議済書を交付するものとする。
(標識の設置)
第5条 前条第2項の協議済書を受理した事業者は、速やかに当該ペット火葬施設を設置しようとする敷地内の見やすい場所に、設置計画の概要を記載した標識を設置し、当該計画を公開しなければならない。
3 第1項の標識は、工事完了日まで継続して設置するものとする。
2 市長は、前項の再協議が成立したときは、事業者に変更協議済書を交付するものとする。
2 事業者は、説明会を開催しようとするときは、開催を予定する日時及び場所を定め、その旨を市長に届け出るとともに、これらを説明会開催日の1週間前までに近隣住民に周知しなければならない。
(1) 施設を設置しようとする場所から200メートルの範囲内に、学校、病院その他公共的施設又は住宅(現に人の居住する建造物)がないこと。ただし、施設を設置しようとする場所から200メートルの範囲内に、学校、病院その他公共的施設がない場合で、当該範囲内に居住する住民の世帯の代表者の総数の3分の2以上の同意を得ているときは、この限りでない。
(2) 隣接する土地の所有者の同意を得ていること。
(3) 関係法令を遵守していること。
(4) 火葬に用いる焼却炉が別表に定める基準に適合していること。
(同意の可否の通知)
第10条 市長は、前条の基準に基づいて、同意の可否を決定し、その旨を事業者に通知するものとする。
(遵守事項)
第12条 事業者は、ペット火葬施設の設置及び運用に当たっては、地域の公衆衛生の確保及び生活環境の保全に十分配慮するとともに、近隣住民と良好な関係を保つよう努めなければならない。
2 事業者は、地域の公衆衛生及び生活環境を悪化させ又は近隣住民から苦情があったときは、誠意をもって解決に努めなければならない。
(報告、調査等)
第13条 事業者、施工業者又は設計者は、この要綱の施行に必要な範囲において市長から報告又は調査への協力を求められたときは、これに応じなければならない。
(承継の届出)
第14条 事業者からペット火葬施設の所有権を譲り受けた者は、その事実を証する書類を添えて、速やかにペット火葬施設承継届出書(様式第7号)を市長に届け出るものとする。
(勧告)
第15条 市長は、この要綱の規定を遵守しないでペット火葬施設を設置しようとする事業者に対し、建設、工事の中止又は変更を勧告することができる。
2 市長は第12条の遵守事項を守らない事業者に対して、改善を勧告することができる。
(公表)
第16条 市長は、前条の勧告を受けた事業者が当該勧告に従わない場合は、その旨及びその内容を公表することができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
別表(第9条関係)
火葬に用いる焼却炉の基準
1 空気の取入口及び煙突の先端以外に火葬設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で、火葬することができるものであること。 2 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。 3 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていると。 4 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。 5 臭気対策として二次燃焼室が設けられていること。 6 集塵装置を設けること。 7 排ガス測定のための採取口を設けること。 |
様式(省略)