○芦屋市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱

令和2年4月1日

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別添。以下「国要綱」という。)に基づき、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、芦屋市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び国要綱において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 支援拠点の実施主体は、芦屋市とする。

(名称及び設置場所)

第4条 支援拠点の名称は、芦屋市子ども家庭総合支援室とし、芦屋市福祉センター内に設置する。

(業務内容)

第5条 支援拠点は、市内に所在する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)及び妊産婦等を対象として、次に掲げる業務を行う。

(1) 子どもとその家庭に対する支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他市長が必要と認める事項に関する業務

(職員の配置)

第6条 支援拠点には、子ども家庭支援員・虐待対応専門員等の職務を行う職員を置く。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

芦屋市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱

令和2年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
令和2年4月1日 種別なし