○芦屋市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付要綱
令和3年1月1日
(目的)
第1条 この要綱は、芦屋市障がいを理由とする差別のない誰もが共に暮らせるまち条例(令和2年芦屋市条例第28号)第9条の規定に基づき、事業者に求められる合理的配慮の提供に要する費用の一部を助成することにより、合理的配慮の提供を容易に行うことができるよう支援し、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱において助成の対象となる者は、芦屋市内において不特定多数の者が利用し、障がいのある人の利用が見込まれる事業を行う事業者(地方公共団体の経営する企業及び公営企業型地方独立行政法人を除く。)又はその他市長が必要と認める団体とする。
(1) 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)又は従業員が芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員又は第3号に規定する暴力団密接関係者である者
(2) 申請者が市税を滞納している者
(助成の対象となる経費)
第4条 助成の対象となる経費の額は、別表に掲げる経費のうち、市長が認めるものとする。ただし、次に掲げるものは助成の対象としない。
(1) 国又は県その他各種団体等が実施する補助事業により補助の対象となる経費に該当するもの
(2) 工事施工費について、新築工事を伴うもの、既に設置しているものの取替えに係るもの又は店舗等の老朽化に伴う原状回復を主な目的とするもの
(3) 研修会費について、事業者や団体の業務として法令で定められている等、実施する責務や義務があると認められる研修に要する経費に該当するもの
(令6.9.1・一部改正)
(1) コミュニケーションツール作成費
ア 物品内訳書(様式第2号)
イ 仕様書の写し
ウ 対象経費の見積書の写し
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 物品購入費
ア 物品内訳書(様式第2号)
イ 対象経費の内容がわかるカタログ等又は仕様書の写し
ウ 対象経費の見積書の写し
エ その他市長が必要と認める書類
(3) 工事施工費
ア 工事計画書(様式第3号)
イ 工事図面の写し
ウ 対象経費の見積書の写し
エ 施行前の現況写真
オ その他市長が必要と認める書類
(4) 手話通訳者・要約筆記者等派遣費
ア 手話通訳者・要約筆記者等派遣計画書(様式第14号)
イ 派遣対象事業(イベント等)の内容がわかる資料
ウ 対象経費の見積書の写し
エ その他市長が必要と認める書類
(5) 研修会費
ア 事業計画書(様式第15号)
イ 研修会の内容がわかる資料
ウ 対象経費の見積書の写し
エ その他市長が必要と認める書類
(令6.9.1・一部改正)
2 市長は、助成金の交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。
(令6.9.1・一部改正)
(1) 対象経費がコミュニケーションツール作成費又は物品購入費である場合
ア 領収書の写し
イ 物品設置写真
(2) 対象経費が工事施工費である場合
ア 領収書の写し
イ 工事請負契約書の写し
ウ 工事内訳書の写し
エ 施行後の現況写真
オ その他市長が必要と認める書類
(3) 対象経費が手話通訳者・要約筆記者等派遣費又は研修会費である場合
ア 事業終了報告書(様式第16号)
イ 領収書の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
(令6.9.1・一部改正)
3 市長は、前項の請求を受けたときは、当該請求を行った助成決定者に助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第10条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が助成金を交付することが適当でないと認めたとき。
(管理及び継続使用義務)
第12条 助成決定者は、助成金の交付を受けて作成し、購入し、又は施行したコミュニケーションツール、物品及び工事の成果物について、これらを取得した日から起算して、コミュニケーションツール及び物品にあっては3年間、工事の成果物にあっては5年間継続して使用しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合にあっては、この限りでない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
(令6.9.1・一部改正)
対象経費 | 摘要 | 助成率 | 助成限度額 |
コミュニケーションツール作成費 | コミュニケーションツールの作成に係る経費 | 対象経費の2分の1の額 | 50,000円 |
物品購入費 | 物品(コミュニケーションツールを除く。)の購入に係る経費 | 100,000円 | |
工事施工費 | 工事の施工に係る経費 | 200,000円 | |
手話通訳者・要約筆記者等派遣費 | イベント等における手話通訳者又は要約筆記者等の派遣に係る経費 | 40,000円 | |
研修会費 | 市内に在住、在学又は在勤する5名以上が参加し、障がいの理解や合理的配慮の実践につながる研修の実施に係る経費 | 40,000円 |
様式(省略)