○高機能消防指令センター導入推進委員会設置要綱

令和3年4月1日

(設置)

第1条 高機能消防指令システム、消防OA支援システム及び消防救急デジタル無線設備(以下「高機能消防指令センター」という。)の更新に伴い、高機能消防指令センター推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 推進委員会は、高機能消防指令センターの全体構想及び機種選考等について必要な審議を行う。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は消防長をもって充てる。

3 副委員長は消防署長をもって充てる。

4 委員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総括する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(会議)

第5条 推進委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

(作業部会)

第6条 推進委員会の審議を円滑に推進するため、推進委員会に作業部会を置く。

2 作業部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は消防本部警防課長をもって充てる。

4 副部会長は警防課課長補佐をもって充てる。

5 部会長は、作業部会を主宰する。

6 部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代理する。

7 部会員は、別表第2に掲げる課の職員(毎日勤務者である者であって係長級又は主任級の職員に限る。)のうちから所属長が指名する者及びその他の職員で消防署長が必要と認める者をもって充てる。

(令7.4.1・一部改正)

(庶務)

第7条 推進委員会及び作業部会の庶務は、警防課指令装備係において処理する。

(令7.4.1・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令7.4.1・一部改正)

総務課長

警防課長

救急課長

予防課長

副署長

高浜分署長

別表第2(第6条関係)

総務課

警防課

救急課

予防課

高機能消防指令センター導入推進委員会設置要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第12章 防災・消防
沿革情報
令和3年4月1日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし