○芦屋市男女共同参画苦情等申出処理要綱

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市男女共同参画推進条例(平成21年芦屋市条例第10号。以下「条例」という。)第16条に規定する苦情及び提案(以下「苦情等」という。)の処理等について必要な事項を定めるものとする。

(申出の方法)

第2条 条例第16条第1項に規定する苦情等の申出(以下「申出」という。)は、芦屋市男女共同参画に関する苦情及び提案申出書(別記様式。以下「申出書」という。)により行うものとする。ただし、申出書を提出することができない特別の理由があると市長が認めるときは、次に掲げる事項を陳述して申出をすることができる。

(1) 申出人の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに電話番号

(2) 申出の趣旨及び理由

(3) 他の機関への相談等の状況

(4) 申出の年月日

2 市長は、前項ただし書の規定による陳述を受けたときは、その内容を聴取し、書面に記録するものとする。

(調査等を行わない苦情等)

第3条 市長は、申出書に記載された苦情等の内容が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該苦情等に係る調査等(次条各号に規定する対応をいう。以下同じ。)は行わない。

(1) 裁判所において係争中の事案又は裁判所の確定した判決若しくは決定に係る事案

(2) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に規定する審査請求の審理中の事案又は裁決若しくは決定に係る事案

(3) 監査委員に住民監査請求を行っている又は行った事案

(4) 議会に請願又は陳情を行っている又は行った事案

(5) 専ら私人間の紛争に係る事案

(6) この要綱の規定に基づき既に処理した事案

(7) 前各号に掲げるもののほか、法令等に基づき処理すべきものその他市長が苦情の処理を行うことが適切でないと認める事案

2 前項の場合において、市長は、申出者に対し、調査等を行わない旨とその理由を書面で通知するものとする。

(申出に対する調査等)

第4条 市長は、申出を受け付けたときは、その申出が前条第1項各号に該当する場合を除き、申出人に対し、調査等を開始する旨を書面で通知するとともに、速やかに次の各号に掲げる対応を行うものとする。

(1) 申出人に対する苦情等の内容の聴取

(2) 当該苦情等に係る事実関係の調査及び確認

(3) 芦屋市男女共同参画推進審議会への意見聴取(市長が必要と認める場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める対応

(対応方針の決定等)

第5条 市長は、前条の調査等の結果をふまえ、苦情等に係る対応方針を決定し、申出人に対し、書面で通知するとともに、対応方針に即した是正の指示等の適切な措置を講ずるものとする。

(庶務)

第6条 苦情等の申出処理に係る庶務は、男女共同参画推進に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市男女共同参画苦情等申出処理要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)