○芦屋市公金管理運用検討委員会設置要綱

令和3年4月1日

(設置)

第1条 公金の安全、確実かつ効率的な管理運用等について協議するため、芦屋市公金管理運用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令4.11.1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を協議し、その結果を市長に報告する。

(1) 公金の管理運用方針に関すること。

(2) 金融機関等及び金融商品等の選択に関すること。

(3) 金融機関等破綻への対応等に関すること。

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定による指定納付受託者及び同令第173条の規定による指定公金事務取扱者の要件に係る事項

(5) その他公金の管理運用方法について必要な事項

(令4.11.1・令6.2.1・令7.4.1・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、会計管理者、政策推進課長、管財担当課長、財政課長、課税課長、水道管理課長、下水道課長、市立芦屋病院事務局総務課長、教育部管理課長及び会計課長をもって組織する。

2 委員長は、会計管理者をもって充て、副委員長は、財政課長をもって充てる。

(令4.4.1・令4.11.1・令5.4.1・令7.4.1・一部改正)

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。

3 委員長が必要と認めるときは、前条に規定する委員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

4 委員長が必要と認めるときは、書面により開催することができる。

(令6.2.1・一部改正)

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、会計課において行う。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年2月1日から施行する。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

芦屋市公金管理運用検討委員会設置要綱

令和3年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1章
沿革情報
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年11月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年2月1日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし