○南芦屋浜景観形成地区景観形成方針等検討アドバイザー設置要綱
令和3年5月1日
(設置)
第1条 南芦屋浜景観形成地区における景観形成方針及び景観形成整備計画(以下「方針等」という。)の見直しに当たり、専門的な知識及び経験を有する者の知見の活用を図るため、方針等検討アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(職務)
第2条 アドバイザーは、前条の目的を達成するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 南芦屋浜景観形成地区のうち未供用となっている区域(以下「未供用区域」という。)に係る方針等の見直しについての指導、助言
(2) 未供用区域に係る地区計画の策定についての指導、助言
(3) 市が主催する当該地区関係者等との懇話会における会議の調整及び助言
(4) その他市長が必要と認める職務
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、次に掲げる者のうち3名以内とし、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、委嘱の日から、未供用区域に係る方針等の見直し及び地区計画の策定が完了するまでとする。
(会議)
第5条 市長は、必要と認めるときは、アドバイザーを招集し、アドバイザー会議を開催することができる。
(庶務)
第6条 アドバイザーに関する庶務は、都市計画を所管する課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年5月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、未供用区域に係る方針等の見直し及び地区計画の策定が完了した日限り、その効力を失う。