○芦屋市ハラスメント苦情処理委員会に関する要綱

令和3年7月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市ハラスメント防止等に関する規則第10条第1項の規定に基づき、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる5人以内の委員をもって構成し、委員長を置く。

(1) 総務部長

(2) 総務部総務室主幹(法務担当課長)

(3) 外部委員

(4) その他市長が指名する者

2 審査の対象となる事案が総務部長又は総務部総務室主幹(法務担当課長)の自己に関係ある事案の場合、市長は別の職員を任命する。

3 委員長は、総務部長をもって充てる。ただし、前項の場合、市長は委員長として別の職員を任命する。

4 第1項第3号及び第4号の委員は、別に市長が任命する。ただし、外部委員については、次に掲げる者から委嘱する。

(1) 弁護士の資格を有する者

(2) ハラスメントについて識見を有する者

(令6.4.1・一部改正)

(委員長等の職務)

第3条 委員長は、委員会を統括し、会務を処理する。

2 委員長に事故等あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。

2 委員が欠員となったときは、補欠委員を任命又は委嘱し、その任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。

4 外部委員は、自己に関係ある事案の会議に出席することはできない。

5 委員会は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、事案の申立人等に対して委員会に出席を求め、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

(審査結果の送付)

第7条 委員会は、審査結果報告の写しを申立人及び相手方に送付するものとする。

(守秘義務)

第8条 委員は、その職務に関し、知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(報償)

第9条 第2条第1項第3号に規定する委員が委員会に出席した場合は、報償を支給する。

2 前項に規定する報償の額は、1回当たり11,200円とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、ハラスメントに関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

芦屋市ハラスメント苦情処理委員会に関する要綱

令和3年7月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)