○芦屋市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例
令和3年9月21日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第3項の規定による個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(個別外部監査契約に基づく監査)
第2条 市民のうち、法第75条第1項の選挙権を有する者は、同項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
2 議会は、法第98条第2項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
3 市長は、法第199条第6項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
4 市長は、次に掲げるものについての法第199条第7項の要求をする場合において、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
(1) 市が法第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの
(2) 市が出資しているもので法第199条第7項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの
(3) 市が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの
(4) 市が受益権を有する信託で法第199条第7項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの
(5) 市が法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの
5 市民は、法第242条第1項の請求をする場合において、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
(監査人の選考)
第3条 市長は、前条の請求又は要求に基づき、個別外部監査契約を締結しようとする者を選考するに当たっては、補助機関たる職員による選考のための会議を設ける等適切な措置を講じるとともに、個別外部監査の各事案を総合的に勘案し、最も適任と判断される者を選考しなければならない。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。