○芦屋市がん患者アピアランスサポート事業実施要綱
令和3年10月1日
(目的)
第1条 この要綱は、薬物療法・放射線療法による脱毛や手術療法による乳房切除など、がん治療による外見変貌を補完する補正具の購入費用を助成することにより、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、就労等社会参加を促進し、療養生活の質の維持向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 申請時に芦屋市に住民票を有する者
(2) がんと診断され、その治療を受けた者又は現に受けている者
(3) 対象補正具を、令和3年4月1日以降に購入した者
(4) 別表に規定する所得の要件を満たす者
(5) 過去に県内市町から対象補正具と同種の助成を受けていない者
(助成対象補正具)
第3条 助成対象となる補正具は、次の表のとおりとする。ただし、付属品及びケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)、購入のために要した交通費及び郵送費等は対象外とする。
区分 | 要件 | |
(1) | 医療用ウィッグ | がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用する医療用のもの(装着時に皮膚を保護するネット含む。)。1人1台に限る。 |
(2) | 乳房補正具 | 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補正下着(下着とともに使用するパッド含む。)又は人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)のいずれかとする。なお、人工乳房については、両側乳がんを除き、1人1台に限る。 |
(1) 医療用ウィッグ 5万円
(2) 乳房補正具
次のいずれかとする。
ア 補正下着 1万円
イ 人工乳房 5万円
(令7.4.11・一部改正)
(1) がん治療に関する説明書や診断書、治療方針計画書など(がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類に限る。写し可。)
(2) 対象補正具の購入に係る領収書(申請者の氏名、購入した年月日、品名、金額、台数の記載のあるもの。これらに加え、医療用ウィッグは医療用であることが、乳房補正具は補正下着又は人工乳房であることが、備考等に記載されているもの。写し可。)
(3) 世帯の住民票(発行から3月以内であり、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの。写し可。ただし、市長が住民基本台帳等を確認することに申請者が同意した場合はこれに代えることができる。)
(4) 別表に記載する所得を証明できる書類(写し可。ただし、市長が住民税課税資料を確認することに申請者が同意した場合はこの限りでない。)
(5) 助成金の振込を希望する金融機関の通帳等カナ名義及び口座番号が確認できるものの写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請期限については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 4月から12月までの間に助成対象補正具を購入した場合 購入日の属する年度内
(2) 1月から3月までの間に助成対象補正具を購入した場合 購入日の翌日から起算して90日を経過した日まで
3 市長は、申請が行われた日を基準に、助成対象年度を判定するものとする。
4 市長は、助成の実施及び審査のため必要があると認めたときは、申請書の記載事項について、申請者、治療を受けた医療機関及び購入先等に対して、聴取することができる。
5 申請は、対象者1人につき、第3条で定める補正具の区分ごとに1回を限度とする。
(県への意見聴取)
第7条 市長は、本事業利用の決定にあたり、必要と認める場合には、県の意見を求めることができる。
(助成金の返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対し、その全部を返還させることができる。
(関係台帳の整備)
第9条 市長は、芦屋市がん患者アピアランスサポート事業台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載しておくこととする。
(個人情報の取扱い等)
第10条 市は、本事業の実施にあたっては、個人情報の取扱いに充分留意するとともに申請者及びその家族の心情に充分配慮した対応を取るものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和6年10月10日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和7年4月11日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6.10.10・令7.4.11・一部改正)
対象補正具を購入した者 | 前年(1月~5月の申請にあっては前々年)の所得額 |
未成年の場合 | 対象補正具を購入した者と生計を一にする親権者全員の所得額の合計が400万円未満 |
成年かつ未婚の場合 (民法(明治29年法律第89号)第4条に定める成年をいう。) | 対象補正具を購入した者の所得額が400万円未満 |
既婚の場合 | 対象補正具を購入した者及びその配偶者の所得額の合計が400万円未満 |
備考
1 所得の額の計算方法は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額をそれぞれ算出し、その額を合算するものとする。
2 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円
(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円
(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
様式(省略)