○芦屋市地域介護拠点整備費補助金申請等取扱要綱
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護サービス基盤の整備又は介護サービス等の提供体制の充実を図るため、当該年度の兵庫県福祉部補助金交付要綱別表に定める地域介護拠点整備補助事業に係る経費の補助をすることに関し必要な申請等の手続を定めるものとする。
(令7.4.1・一部改正)
(交付申請)
第2条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦屋市地域介護拠点整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(令7.4.1・旧第6条繰上)
2 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(令7.4.1・旧第7条繰上)
(申請の取下げ)
第4条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(令7.4.1・旧第8条繰上)
(補助事業の着手の届出)
第5条 市長は、補助事業者が補助事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることができる。
(令7.4.1・旧第9条繰上)
(令7.4.1・旧第10条繰上・一部改正)
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、芦屋市地域介護拠点整備費補助事業中止(廃止)届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(令7.4.1・旧第11条繰上)
(補助事業の遂行状況報告等)
第8条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、当該報告をしなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込がない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに芦屋市地域介護拠点整備費補助事業遂行困難状況報告書(様式第7号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(令7.4.1・旧第12条繰上)
(補助事業の完了の届出)
第9条 市長は、補助事業者に補助事業が完了したときは、その旨を届け出るよう求めることができる。
(令7.4.1・旧第13条繰上)
(1) 収支決算が確認できる書類
(2) 補助事業に係る領収書
(3) 補助事業の完了が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(令7.4.1・旧第14条繰上・一部改正)
(是正命令等)
第11条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
(令7.4.1・旧第15条繰上・一部改正)
(令7.4.1・旧第16条繰上・一部改正)
(令7.4.1・旧第17条繰上)
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(4) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。
(令7.4.1・旧第18条繰上)
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、第12条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。
(令7.4.1・旧第19条繰上・一部改正)
(仕入れ控除税額の報告)
第16条 補助事業者は、消費税及び地方消費税を補助の対象とする場合において、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助の対象とする場合における消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第12号)に必要な書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該控除税額の全部又は一部の返還を補助事業者に命じることができる。
(令7.4.1・旧第20条繰上)
(帳簿の備付け)
第17条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(令7.4.1・旧第21条繰上)
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上であるときは、市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。
(令7.4.1・旧第22条繰上)
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
2 市長及び補助事業者は、補助金の交付に関し国及び兵庫県から指示がある場合は、その指示に従わなければならない。
(令7.4.1・旧第23条繰上)
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月23日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和6年11月14日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式(省略)