○芦屋市医療的ケア児支援協議会設置要綱
令和3年11月1日
(設置)
第1条 人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童(以下「医療的ケア児」という。)に対し、その心身の状況に応じた適切な支援を受けることができる環境を提供することを目的に、保健、医療、福祉、保育、教育等の各分野の関係機関が緊密に連携を図り、対応策等を協議するため、芦屋市医療的ケア児支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 医療的ケア児の現状把握及び分析に関すること。
(2) 医療的ケア児支援における地域の課題や対応策に関すること。
(3) 医療的ケア児支援における関係機関等の連絡調整に関すること。
(4) その他医療的ケア児支援のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健、医療関係者
(2) 障がい児団体関係者
(3) 障がい福祉事業従事者
(4) 教育関係者
(5) 保育関係者
(6) 行政関係者
(7) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、障がい児福祉に関する事務を所管する課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
2 この要綱の施行後、最初に委嘱又は任命された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。