○芦屋市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱

令和3年12月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)に基づく、市長が行う法第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の同項及び第2項並びに法第12条第2項及び第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)、法第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「性能向上計画」という。)の法第30条第1項並びに法第31条第1項の規定に基づく認定(以下「性能向上計画認定」という。)並びにその他法の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(令6.4.1・令7.4.1・一部改正)

(市長が定める建築物)

第1条の2 芦屋市手数料条例(平成12年芦屋市条例第8号)別表3 建設関係 (9) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係の表(以下「手数料条例別表」という。)の1の項に規定する工場、倉庫、その他これらに類する用途に供する建築物は、法第11条第1項に規定する要確認特定建築行為に係る建築物の非住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第1項第1号に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)の全部を工場、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、危険物の貯蔵場又は処理場、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するものの用途に供する建築物とする。

(令7.4.1・追加)

(市長が定める機関)

第2条 手数料条例別表の4の項に規定する市長が定める機関(以下「登録性能判定等機関」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める機関とする。

(1) 性能向上計画認定の申請に係る建築物が、住宅部分(基準省令第1条第2項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)を有する建築物(複合建築物(非住宅部分及び住宅部分を有する建築物をいう。以下同じ。)を除く。以下「住宅」という。)又は複合建築物であって、当該住宅又は複合建築物の住宅部分が法第30条第1項第1号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準(以下「誘導基準」という。)に適合する性能向上計画であると認める旨の書類その他の市長が定める書類を作成する場合 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関

(2) 性能向上計画認定の申請に係る建築物が、非住宅部分を有する建築物(複合建築物を除く。以下「非住宅建築物」という。)又は複合建築物であって、当該非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分が誘導基準に適合する性能向上計画であると認める旨の書類その他の市長が定める書類を作成する場合 法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関

(3) 性能向上計画認定の申請に係る建築物が、複合建築物であって、当該複合建築物の住宅部分及び非住宅部分が誘導基準に適合する性能向上計画であると認める旨の書類その他の市長が定める書類を作成する場合 前各号に掲げる機関

(令4.10.1・令6.4.1・令7.4.1・一部改正)

(市長が定める書類)

第3条 手数料条例別表4の項に規定する市長が定める書類は、登録性能判定等機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価(性能向上計画認定の申請に係る建築物又はその部分が誘導基準に適合する建築物又はその部分と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の評価に限る。)の結果を記載した、次の各号に掲げるいずれかの書面とする。

(1) 誘導基準技術的審査適合証(登録性能判定等機関が作成した誘導基準に適合するものである旨を証する書面をいう。以下同じ。)

(2) 住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に基づく断熱等性能等級5、等級6又は等級7及び一次エネルギー消費量等級6に適合している場合(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和4年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「令和4年改正基準省令」という。)の施行の際(令和4年10月1日)現に存する建築物の住宅部分(当該住宅部分のうち増築、改築又は修繕等をする部分が、日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級5、等級6又は等級7及び一次エネルギー消費量等級6に適合するものに限る。)にあっては、日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4、等級5、等級6又は等級7及び一次エネルギー消費量等級4(住宅品質確保法第3条の2第1項に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5-2(2)イ①に規定する設計一次エネルギー消費量が、同イ②に規定する基準一次エネルギー消費量を下回る場合に限る。)、等級5又は等級6に適合している場合)に限る。)の写し

(令4.10.1・令6.4.1・令7.4.1・一部改正)

(登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定の実施)

第3条の2 法第14条第1項の規定に基づき、市長は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に法第11条第1項及び第2項並びに第12条第2項及び第3項の適合性判定の全部を行わせるものとする。

(令7.4.1・追加)

(技術的審査適合証)

第4条 性能向上計画認定を受けようとする者は、当該認定の申請を行う前に、当該申請に係る建築物又はその部分が誘導基準に適合することについて、登録性能判定等機関に対して誘導基準技術的審査適合証の作成に係る申請をすることができる。

(令7.4.1・一部改正)

(所管行政庁が必要と認める図書)

第5条 法第14条によらない場合の適合性判定の申請に係る建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)第3条第1項(省令第9条第1項の規定により準用する場合を含む。)に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 基準省令附則第2条又は第3条の規定の適用がある場合にあっては、基準省令の施行の際(平成28年4月1日)現に存する建築物であることを確認できる書類の写し

(2) その他市長が必要と認める図書

2 性能向上計画認定の申請に係る省令第20条第1項又は省令第23条第2項第1号に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 手数料条例別表4の項に規定する市長が定める書類を添付する場合にあっては、第3条第1項に規定する書面

(2) 法第30条第2項(法第31条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく申出に係る性能向上計画が、建築主事又は建築副主事による建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査(建築基準法第18条第5項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査を含む。)を要するものである場合にあっては、同法第18条の2第1項の規定により兵庫県知事から委任された指定構造計算適合性判定機関が作成した当該性能向上計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定した旨を証する書面又はその写し

(3) 法第30条第2項(法第31条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく申出に係る性能向上計画が、適合性判定を受けなければならないものである場合にあっては、法第11条第6項に規定する適合判定通知書又はその写し

(4) 令和4年改正基準省令附則第3項又は第4項の規定の適用がある場合にあっては、基準省令の施行の際(令和4年10月1日)現に存する建築物であることを確認できる書類

(5) その他市長が必要と認める図書

(令4.10.1・令7.4.1・一部改正)

(所管行政庁が不要と認める図書)

第6条 法第14条によらない場合の適合性判定の申請に係る省令第3条第3項(省令第9条第1項の規定により準用する場合を含む。)に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、別に市長が不要と認める図書とする。

2 性能向上計画認定の申請に係る省令第20条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は次に掲げる図書とする。

(1) 前条第2項第1号に掲げる図書を添えたものにあっては、省令第20条第1項の表の(い)項の仕様書(仕上げ表を含む。)、各部詳細図及び各種計算書並びに(ろ)項に掲げる図書(住宅部分については、同表の(ろ)項に掲げる図書に代えて同表の(は)項に掲げる図書)ただし、適合性判定を受けなければならない場合の法第29条第3項に規定する他の建築物に係るものを除く。

(2) その他市長が不要と認める図書

(令7.4.1・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、法の施行に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

芦屋市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱

令和3年12月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)