○芦屋市ネーミングライツ事業実施要綱
令和3年12月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の所有する施設又は市が実施する事業等(以下「対象施設等」という。)におけるネーミングライツ事業の実施に関して必要な事項を定める。
(1) ネーミングライツ 市との協定に基づき、対象施設等に条例等で定める名称に代えて使用する愛称を付与する権利のことをいう。
(2) ネーミングライツパートナー 前号の権利を取得した民間事業者等をいう。(以下「パートナー」という。)
(3) ネーミングライツ事業 市とパートナーとの協定により、第4条に規定する対象施設等にネーミングライツを設定し、その対価を得る事業をいう。
(令5.4.1・一部改正)
(基本的原則)
第3条 市は、対象施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により事業を実施し、対象施設等の公共性及び社会的な信頼性を確保するほか事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 ネーミングライツによる愛称決定後、市は愛称を積極的に使用するものとする。ただし、条例に規定する施設等の名称については変更しないものとし、必要に応じて、施設等の名称を使用するものとする。
(対象施設等)
第4条 ネーミングライツを設定することができる対象施設等は、次に掲げるもののうち、市長が適当と認めるものとする。
(1) 不特定多数が利用し、民間事業者等にとって広告効果が期待できる公用施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用を許可したスペースに限る。)及び公共用施設(学校、幼稚園・保育所・認定こども園、公営住宅及び公営企業会計の公共用施設を除く。以下「公共用施設等」という。)又は当該公共用施設等の一部
(2) 市が主催して実施する事業
(3) 前2号のほか、対象施設等の性格、運営形態、利用者の多さ、マスメディアに取り上げられる頻度等を考慮し、名称に対して愛称を付すことに支障のないもの
(愛称の範囲及び費用負担の区分)
第5条 ネーミングライツ事業にかかる愛称の範囲及び費用負担の区分は、次のとおりとする。
(1) 対象施設等に付す愛称は、対象施設等の設置及び実施目的にふさわしく、市民が親しみを持てるものとし、次のいずれにも該当しないものとする。
ア 政治的活動又は宗教的活動に関するもの
イ 社会問題についての主義・主張に関するもの
ウ 誇大又は虚偽のおそれのあるもの
エ 公序良俗に反するおそれのあるもの
オ 第三者を誹謗中傷又は排斥するもの
カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく風俗営業及び風俗営業に類似した業種に関するもの
キ 第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの
ク 法令等に反するもの
ケ 求人広告に関するもの
コ 青少年の健全な育成に反するおそれのあるもの
サ 貸金業に関するもの
シ その他、当該対象施設等の愛称として適当でないと市長が認めるもの
(2) ネーミングライツの導入に伴う費用負担の区分は、次のとおりとする。
ア 対象施設等に冠した看板等の新設・変更に係る費用及び協定期間終了又は協定の解除に伴う原状回復費用については、パートナーの負担とする。
イ パートナーとの協定の締結後又は協定期間終了後に市が作成する印刷物や市ホームページ等における対象施設等の名称表示の変更については、市の負担とする。
(パートナーの資格)
第6条 パートナーは、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 代表者及び役員が破産者及び拘禁刑以上の刑に処せられている者
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等による手続き中である者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が役員又は代表者として若しくは実質的に経営に関与している民間事業者等、役員等が暴力団又は暴力団員に金銭的な援助を行っている民間事業者等、その他芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号)第2条第1号及び第3号に該当する者
(4) 公租公課を滞納している者
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、本市から一般競争入札の参加者資格を取り消されている者
(6) 本市の指名停止基準による指名停止を受けている者
(7) その他市長が適当でないと認める者
(令7.6.1・一部改正)
(パートナーの募集方法)
第7条 パートナーの募集は、原則として公募により行うものとする。ただし、市長が公募によることが適当でないと判断する対象施設等については、公募によらないことができる。
2 募集に必要な事項は、対象施設等を所管する課が別途作成する募集要項に定める。
(審査委員会の設置)
第8条 パートナーの選定にあたり、ネーミングライツ審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会の委員長は企画部長を、委員は企画部市長公室政策推進課長、企画部市長公室主幹(行革担当課長)、企画部市長公室秘書・広報課長及び総務部財務室財政課長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(令5.4.1・令6.4.1・一部改正)
(会議)
第9条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査委員会は、次の各号について審査を行い、パートナーの適否及び優先交渉順位を決定する。
(1) 経営状況
(2) 希望愛称名
(3) 提案金額(金銭以外のものを対価とする場合は、その内容と金銭に換算したときの相当金額のことをいう。)
(4) その他ネーミングライツの導入に必要な事項
4 委員長は、対象施設等を所管する課長を審査委員会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
5 委員長は、必要があると認めたときは、審査委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 審査委員会の庶務は、対象施設等を所管する課において処理する。
(パートナーの決定)
第10条 パートナーの決定は、前条第3項における審査委員会の審査結果に基づき、市長が決定する。
2 市長は、前項によりパートナーを決定したときは、遅滞なくパートナーとネーミングライツ事業に係る協定を締結するものとする。なお、パートナーはネーミングライツを原則として第三者に譲渡することはできないこととする。
(1) パートナーが指定の期日までに納付すべき金額を納付しなかったとき。
(2) ネーミングライツ事業に係る協定又はこの要綱の条項に違反したとき。
(3) その他市の業務に重大な支障が生じるおそれがあるとき。
2 パートナーは、自己の都合により協定を解除することができる。
3 前項によりネーミングライツを放棄、返戻する場合は、市長に書面により申し出るものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は令和3年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。