○芦屋市事業者支援緊急融資資金貸付要綱
令和2年4月28日
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者に対し、金融機関等から融資を受けるまでの間に、資金を貸し付けることにより、その事業の継続を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する事業者とする。
(1) 芦屋市内に本店(もしくはこれに類する事業所)があること。
(2) 芦屋市内で事業の実態があること。
(3) 中小企業、小規模事業者及び個人事業主であること。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、1事業者に対し50万円とする。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(1) 芦屋市事業者支援緊急融資制度貸付返済に係る誓約書
(2) 市内での事業実態を証明できるもの
(借用書の提出)
第7条 申込者は、貸付けを受ける際に芦屋市事業者支援緊急融資制度貸付金借用書(様式第3号。以下「借用書」という。)を市長に提出しなければならない。
(貸付方法)
第8条 市長は、貸付決定後、原則として15日以内(芦屋市の休日を定める条例(平成3年芦屋市条例第3号)第2条に規定する市の休日を除く。)に、資金を貸し付けるものとする。
2 資金の貸付けは、事業主が指定する金融機関の口座に振込む方法により行う。
(貸付期間等)
第9条 資金の貸付期間は、送金日が属する月の翌月から起算して12か月間を据置期間とし、据置期間の最終月の翌月の月末までとする。
(償還方法等)
第10条 貸付金は、原則として納付書による一括返済とする。
2 市長は、借受人が貸付金を償還期限までに支払わなかったときは、残りの元金に対し、年3パーセントの割合をもって、当該償還期限の翌日から支払の日までの日数により計算した延滞利子を徴収する。ただし、当該償還期限までに支払わないことについて、災害その他やむを得ない事由があると認められるときは、この限りではない。
(届出)
第11条 借受人及び債務承継者は次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 借受人の住所が移転したとき。
(2) 事業所の住所が移転したとき。
(3) 借受人が改名又は改姓したとき。
(4) 借受人が死亡又は所在不明になったとき。
(5) 災害等により重大な被害を受けたとき。
(貸付金の償還延期又は減免)
第12条 市長は、天災地変その他やむを得ない事由により貸付金の償還が困難と認める場合は、貸付金の一部又は全部の償還を延期又は減免することができる。
(貸付決定の取消し及び即時返還)
第13条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、借受人に対し、直ちに貸付金の全額を返還させるものとする。
(1) 虚偽の申請、不正な手段により貸付を受けた場合
(2) 故意に貸付金の納付を怠った場合
(借用書の返還)
第14条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し借用書を返還するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は令和2年4月28日から施行する。
様式(省略)