○芦屋市リハビリテーション専門職による個別支援事業及び集団支援事業実施要綱
令和3年10月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が予算の範囲内で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号の規定による一般介護予防事業として、ケアマネジメント支援又は介護予防活動の強化を行うために、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士(以下「リハビリテーション専門職」という。)を派遣する個別支援事業又は集団支援事業を実施することに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び地域支援事業実施要綱(平成18年老発第0609001号厚生労働省通知)の例による。
(1) 個別支援事業 法第115条の48の規定による地域ケア会議として市が実施する会議(以下「会議」という。)における検討の結果を踏まえ、介護予防支援又は介護予防ケアマネジメント(以下「介護予防支援等」という。)を行うに当たり、介護予防サービス計画又は介護予防ケアプランを作成する者(以下「ケアプラン作成者」という。)が利用者(利用予定者を含む。以下同じ。)の居宅を訪問する際に、リハビリテーション専門職が同行し、助言を行う事業
(2) 集団支援事業 市が実施する一般介護予防教室の参加者が教室終了後に継続的な介護予防に関する取組を行うに当たり、市がリハビリテーション専門職を派遣し、その取組を支援する事業
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、芦屋市とする。
(1) 個別支援事業 会議においてリハビリテーション専門職の専門的知見からの助言が必要と認められた利用者の介護予防支援等を行うケアプラン作成者(利用者のリハビリテーション専門職の同行に関する同意が得られた場合に限る。)
(2) 集団支援事業 市が実施する一般介護予防教室の参加者であった者で、継続的な介護予防に関する取組を主催する者
(1) 個別支援事業 リハビリテーション専門職は、利用者の心身評価等を行い、生活課題の原因分析を実施し、ケアプラン作成者がよりよい介護予防支援等を行えるよう具体的な対応策に関する助言及び提案を行うものとする。
(2) 集団支援事業 リハビリテーション専門職は、専門的知見から情報を提供し、又は取組内容を確認した上で助言し、集団の体操内容の強化及び改善を図るものとする。
(2) 集団支援事業 芦屋市リハビリテーション専門職による支援事業(集団支援)申請書(様式第3号)
(利用料)
第9条 本事業の利用料は無料とする。
(利用決定の取消し等)
第10条 市長は、利用決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、個別支援事業又は集団支援事業の利用決定を取り消し、既に実施した事業があるときは、その委託料相当額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利用決定を受けたとき。
(2) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から実施する。
様式(省略)