○芦屋市個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則
令和4年1月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の33第2項(政令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の期間等)
第2条 資格書面の閲覧期間は、当該個別外部監査契約の締結の日の翌日から当該契約期間の末日までとする。
2 資格書面を閲覧に供する日時は、芦屋市の休日を定める条例(平成3年芦屋市条例第3号)第2条第1項に規定する市の休日を除く日の午前9時から午後5時30分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長はやむを得ない理由があるときは、閲覧の期間又は閲覧に供する日時を変更することができる。
(閲覧の場所)
第3条 資格書面の閲覧場所は、芦屋市役所内の市長が指定する場所とする。
(閲覧の手続)
第4条 資格書面の閲覧をしようとする者は、閲覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
(閲覧者の遵守事項)
第5条 閲覧をする者は、資格書面を第3条に規定する場所以外に持ち出し、又は汚損し、若しくは破損してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。