○芦屋市濃厚接触者等に対する介護保険サービス等提供事業所協力支援助成金支給要綱
令和3年5月14日
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等に該当した高齢者及び障がい者・児(以下「高齢者等」という。)が現に利用している介護保険サービス事業所等を継続して利用できない場合に代替の介護保険サービス等を提供した事業所等(以下「代替介護保険サービス事業所等」という。)であって、サービス提供後に当該高齢者等の感染が確認されたことにより、当該高齢者等にサービスを提供した従事者が濃厚接触者等に該当した事業所等に対し、介護保険サービス等提供事業所協力支援助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、代替介護保険サービス事業所等の事業の継続の支援を図ることを目的とする。
(1) 濃厚接触者等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 保健所が特定する濃厚接触者
イ 感染者との濃厚接触が疑われる者
ウ その他市長が認めた者
(2) 介護保険サービス等 別表第1に掲げるサービスをいう。
(支給対象者)
第3条 この要綱において助成金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する本市の被保険者のうち濃厚接触者等に該当する者に対して別表第1に定めるサービスを提供した従事者が、当該濃厚接触者等がサービス提供後に新型コロナウイルスに感染したことにより、濃厚接触者等に該当する代替介護保険サービス事業所等
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条に規定する本市の支給決定を受けた者のうち濃厚接触者等に該当する者に対して別表第1に定めるサービスを提供した従事者が、当該濃厚接触者等がサービス提供後に新型コロナウイルスに感染したことにより、濃厚接触者等に該当する代替介護保険サービス事業所等
(3) その他市長が特に認めた者
(支給対象期間)
第4条 助成金の支給対象となる期間は、代替介護保険サービス事業所等の従事者が濃厚接触者等に該当した日の翌日から起算して14日までの間のうち、当該従事者が介護保険サービス等に従事予定であった日とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、濃厚接触者等に該当した介護保険サービス等提供従事者が前条に規定する従事予定であった日1日につき10,000円とする。
(支給の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたとき。
(2) その他市長が助成金を支給することが適当でないと認めたとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年5月14日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
介護保険サービス等
介護保険サービス | 訪問介護 訪問看護 介護予防訪問看護 訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 小規模多機能型居宅介護(ただし、訪問サービスに限る。) 介護予防小規模多機能型居宅介護(ただし、訪問サービスに限る。) 看護小規模多機能型居宅介護(ただし、訪問サービスに限る。) 第1号訪問事業 上記に掲げる介護保険サービスと同等のその他市長が特に必要と認める介護サービス |
障害福祉サービス | 居宅介護 重度訪問介護 上記に掲げる障害福祉サービスと同等のその他市長が特に必要と認める障害福祉サービス |
別表第2(第6条関係)
関係書類
(1) 濃厚接触者等に対するサービス提供の記録の写し (2) サービス提供従事者の勤務予定表の写し (3) 濃厚接触者等確認書(別紙1) |
様式(省略)