○芦屋市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係るやむを得ない事由による措置実施要綱

令和4年1月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 措置の対象者は、やむを得ない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援の利用をすることが著しく困難であると認める障がい者又は障がい児とする。

2 前項のやむを得ない事由とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 障害者総合支援法の規定により当該措置に相当する障害福祉サービスに係る給付を受けることができる障がい者又は障がい児の保護者が、事業者と契約をして障害福祉サービスを利用し、又はその前提となる支給申請を期待しがたいことにより障害福祉サービスを利用することが著しく困難であると認められる場合

(2) 児童福祉法の規定により当該措置に相当する障害児通所支援に係る給付を受けることができる障がい児の保護者が、事業者と契約をして障害児通所支援を利用し、又はその前提となる支給申請を期待しがたいことにより障害児通所支援を利用することが著しく困難であると認められる場合

(3) 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合

(4) その他福祉事務所長がやむを得ない事由と認める場合

(措置の内容)

第3条 福祉事務所長は、前条に規定する者に対し、必要に応じて次の各号に掲げる措置を行うものとする。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又は同条第2項の規定による入所若しくは入院

(2) 知的障害者福祉法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又は同法第16条第1項第2号の規定による入所

(3) 児童福祉法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供

(調査及び措置の決定)

第4条 福祉事務所長は、第2条に規定する者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該者の実態を調査するものとする。

2 福祉事務所長は、当該者が障害者総合支援法に規定する障害支援区分認定を受けていない場合は、必要に応じて障害支援区分認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後又は措置の開始後にこれを実施する。

3 福祉事務所長は、第1項の実態調査及び前項の障害支援区分認定の結果を基に、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行うものとする。ただし、知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定に基づく場合であって、医学的及び心理学的判定を必要とする場合には、同法第16条第2項の規定に基づき、あらかじめ、兵庫県立知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(1) 当該者の意思と尊厳

(2) 当該者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(3) その他当該者及び家族等の福祉を図るために必要な事情

4 福祉事務所長は、前項の決定を行った場合は、芦屋市障害福祉サービス等措置開始決定通知書(様式第1号)により当該者に通知するものとする。ただし、福祉事務所長が当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。

5 福祉事務所長は、措置を決定したときは、できるだけ早い時期に措置を開始するものとする。

6 福祉事務所長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。

(事業の委託)

第5条 福祉事務所長は、措置を決定したときは、障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園、身体障害者福祉法に規定する指定医療機関の設置者又は児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業者(以下「事業者」という。)第3条各号に掲げるサービス等を提供することを委託するものとする。

2 福祉事務所長は、前項によるサービス等を提供することを委託する場合は、芦屋市障害福祉サービス等措置委託通知書(様式第2号)により、委託する事業者に対し通知するものとする。

3 福祉事務所長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、身体障害者福祉法第18条の2、知的障害者福祉法第21条及び児童福祉法第21条の7の規定により、当該事業者に措置を受託させるものとする。

(費用の支弁)

第6条 福祉事務所長は、措置に要する費用を支弁するものとする。措置に要する費用とは、次の各号に掲げる費用とする。

(1) 障害福祉サービス

 やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「措置単価等の取扱い」という。)に基づき算定した額

 障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱(障害者自立支援給付費の国庫負担について(平成21年5月11日付け厚生労働省発障第0511002号)別紙)に基づき算定した額

(2) 障害児通所支援

 やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発第0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「措置通所単価等の取扱い」という。)に基づき算定した額

 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の2に規定する通所特定費用

(費用の請求)

第7条 事業者は、措置に要する費用について、芦屋市障害福祉サービス等措置費請求書(様式第3号)により福祉事務所長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第8条 福祉事務所長は、第6条の規定により費用を支弁した場合は、措置単価等の取扱い又は措置通所単価等の取扱いに基づき、当該措置に要する費用について芦屋市障害福祉サービス等費用徴収額決定通知書(様式第4号)により当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)に通知し、当該月の翌月末までに当該措置に係る者又はその扶養義務者から徴収するものとする。

(措置の変更)

第9条 福祉事務所長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。

2 福祉事務所長は、措置を変更したときは、当該措置に係る者に対しては芦屋市障害福祉サービス等措置廃止(変更)決定通知書(様式第5号)により、当該事業者に対しては芦屋市障害福祉サービス等措置委託解除(変更)通知書(様式第6号)により、それぞれ通知するものとする。ただし、福祉事務所長が当該措置に係る者に対して当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。

(措置の解除)

第10条 福祉事務所長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を解除するものとする。

(1) 障害者支援施設に入所すること等により、家族等から虐待を受ける恐れがなくなり、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合

(2) 成年後見制度等に基づき、措置に係る者を代理する成年後見人等を活用することにより、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合

(3) その他措置に係る者のやむを得ない事由の解消により、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に関する契約又は児童福祉法に基づく障害児通所支援の利用に関する契約を行うことができるようになった場合

2 福祉事務所長は、措置を解除したときは、当該措置に係る者に対しては芦屋市障害福祉サービス等措置廃止(変更)決定通知書により、当該事業者に対しては芦屋市障害福祉サービス等措置委託解除(変更)通知書により、それぞれ通知するものとする。ただし、福祉事務所長が当該措置に係る者に対して当該決定の通知をすることが不適当と認めるときは、この限りでない。

(成年後見制度の活用)

第11条 福祉事務所長は、措置に係る者が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2又は知的障害者福祉法第28条に規定する審判を請求する等により、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係るやむを得ない事由による措置実施要綱

令和4年1月1日 種別なし

(令和4年1月1日施行)