○芦屋市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱
令和4年2月20日
(趣旨)
第1条 この要綱は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、市長が行う建築及び維持保全に関する計画(以下「長期優良住宅建築等計画」という。)及び維持保全に関する計画(以下「長期優良住宅維持保全計画」という。)の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4.10.1・一部改正)
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第4項に規定する促進区域の区域外であること。
(2) 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域の区域外であること。
(3) 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域の区域外であること。
(4) 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域の区域外であること。
(5) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区の区域外であること。
(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域の区域外であること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域の区域外であること。
(令4.10.1・令5.4.1・一部改正)
(所管行政庁が必要と認める図書)
第3条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次の各号に掲げる図書とする。
(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品確法」という。)第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し
(2) 住宅である住宅品確法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅にあっては、型式住宅部分等製造者認証書の写し
(3) 長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査にあたり、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合にあっては、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書。この場合において、住宅品確法第59条第1項に規定する登録試験機関が行う特別評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。)を受けたときは、当該特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験等の結果の証明書をもってこれに代えることができる。
(4) 法第6条第1項第3号に規定する基準における都市計画施設の区域等、原則として長期優良住宅建築等計画等を認定しないこととする区域において、長期優良住宅建築等計画等の申請に係る住宅が区域の設定の目的を達成するものであること等により、長期にわたる立地が想定されることが判明している住宅にあっては、その内容を明示した図書
(5) 法第6条第2項(法第8条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による申出に係る建築物の長期優良住宅建築等計画が、建築基準法第18条第5項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの建築主事の審査を要するものである場合(同項ただし書と同様の審査が行われる場合を除く。)にあっては、同法第18条の2第1項の規定により兵庫県知事から委任された指定構造計算適合性判定機関が当該長期優良住宅建築等計画について特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定した旨が記載された通知書又はその写し
(6) 法第6条第2項の規定による申出に係る建築物の計画が、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない場合にあっては、同条第6項に規定する適合判定通知書又はその写し
(7) 法第9条第3項の規定による法第8条第1項の変更の認定を申請しようとする者は、区分所有住宅の管理者等の選任された日を証する図書の写し
(8) その他市長が必要と認める図書
(令4.10.1・令7.4.1・一部改正)
(所管行政庁が不要と認める図書)
第4条 省令第2条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は次の各号に掲げる図書とする。
(1) 次に掲げる事項を明示することを要しないものとすることにより、明示すべき事項のすべてについて明示することを要しない図書
ア 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る長期優良住宅建築等計画等の認定申請のうち、住宅型式性能認定書の写しを添えたものにあっては、長期優良住宅建築等計画等の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、住宅型式性能認定書において、住宅性能評価(登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書においては長期優良住宅建築等計画等の認定)の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの
イ 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る長期優良住宅建築等計画等の認定申請のうち、型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたものにあっては、長期優良住宅建築等計画等の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの
ウ 住宅品確法第6条の2第3項に規定する確認書若しくは同条第4項に規定する住宅性能評価書又はこれらの写しを添付した場合における、長期使用構造等に係る審査以外の審査において明示することを要しない事項として指定されたもの
(2) その他市長が不要と認める図書
(令4.10.1・一部改正)
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、認定等に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画については、この要綱を適用しない。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。