○芦屋市個別外部監査人候補者選考委員会設置要綱
令和4年4月1日
(設置)
第1条 芦屋市個別外部監査契約に基づく監査に関する条例(令和3年芦屋市条例第23号)第3条の規定による個別外部監査契約を締結しようとする者の選考を行うため、芦屋市個別外部監査人候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 個別外部監査人の候補者の選考に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充てる。
3 副委員長は総務部長をもって充てる。
4 委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(関係者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、個別外部監査に関する事務を所管する課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月9日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5.4.1・令5.6.9・一部改正)
総務部財務室財政課長 総務部総務室契約検査課長 |