○都市計画道路における都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画道路の区域内の建築物の建築における都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の許可(以下「建築許可」という。)に関し、法第54条の規定によるほか、市長が許可を行うことができる場合について必要な事項を定めるものとする。

(建築物の敷地の要件)

第2条 建築許可の対象となる建築物の敷地は、都市計画決定又は都市計画変更決定(名称の変更等区域の変更を伴わない都市計画変更決定を除く。)から20年を経過している都市計画道路の区域内にあるものとする。

(建築物の要件)

第3条 建築許可の対象となる建築物は、次に掲げる要件の全てに該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものでなければならない。

(1) 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。

(2) 主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

(建築物等が都市計画道路区域の内外にわたる場合の取扱い)

第4条 建築許可に係る建築物又は当該建築物の敷地が、都市計画道路区域の内外にわたる場合は、次に掲げる要件の全てに該当するときに限り、当該建築許可を行うことができる。

(1) 建築物の建築許可に係る部分が、前2条に規定する要件に該当すること。

(2) 都市計画道路の区域外の敷地のみでは、建築物を建築することが著しく困難な場合であると認められること。

(適用除外)

第5条 第2条の規定は、市街地開発事業の施行区域内については、適用しない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

都市計画道路における都市計画法第53条第1項の許可に関する取扱要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)