○芦屋市大学等入学支援金給付規則

令和4年3月22日

規則第31号

芦屋市大学等入学支度金給付規則(平成29年芦屋市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市大学等入学支援基金条例(平成29年芦屋市条例第4号)第7条の規定に基づき、入学支援金の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(大学院を除く。)並びに高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校のそれぞれの専攻科並びに高等専門学校(第1学年から第3学年までを除く。)をいう。

(2) 入学支援金 入学支度金及び受験料支援金をいう。

(3) 入学支度金 大学等の入学に必要な入学金又は入学料をいう。

(4) 受験料 大学等の受験に必要な検定料又は検査料をいう。

(5) 受験料支援金 前号に規定する受験料に対する支援金をいう。

(入学支度金給付対象者)

第3条 入学支度金の給付の対象となる者は、向学心を持ちながら、経済的な理由により大学等への入学が困難な者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 入学支度金の給付の申請時において、本人が市内に引き続き1年以上住所を有していること。

(2) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「法」という。)第4条第1項第2号の規定による授業料等減免対象者として認定を受けた者(入学後に認定を受ける見込みであることが当該大学等からの通知等により確認できる者を含む。)で、大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第49号。以下「令」という。)第2条第1項第2号イに規定される区分に該当していること。

(3) 大学等において入学支度金の全額免除を受けていないこと。

(令7規則47・一部改正)

(入学支度金給付額)

第4条 入学支度金の給付は1人につき1回に限るものとし、給付額は対象者の実負担額とする。

2 前項の実負担額は、令第2条第1項第2号イ(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する入学金の減免の額及び他の減免制度による入学金の減免額を控除して得た額とし、200,000円を上限とする。

(令7規則47・一部改正)

(入学支度金給付の申請)

第5条 入学支度金の給付を受けようとする者(以下「入学支度金申請者」という。)は、入学する大学等の入学支度金の納付前に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 芦屋市大学等入学支度金給付申請書(様式第1号)

(2) 第3条第2号に該当する者であることが確認できる決定通知等の写し

(3) 入学予定の大学等の入学支度金の額を証する書類

(4) 他の減免制度により入学支度金の一部免除を受けた場合(受ける見込みである場合を含む。)はその額を証する書類

(5) その他市長が特に必要と認める書類

2 入学支度金の給付を申請することができる期間は、市長が指定する期間とする。

(入学支度金給付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、入学支度金の給付を行うことを決定したときは、芦屋市大学等入学支度金給付決定通知書(様式第2号)により、入学支度金の給付を行わないことを決定したときは、芦屋市大学等入学支度金却下決定通知書(様式第3号)により入学支度金申請者に通知するものとする。

(入学支度金給付の変更申請等)

第7条 前条の規定による入学支度金の給付の決定を受けた者(以下「入学支度金給付決定者」という。)は、申請内容に変更が生じたときは、芦屋市大学等入学支度金給付変更申請(届)(様式第4号)に変更内容を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付決定額に変更が生じた場合は、芦屋市大学等入学支度金給付変更決定通知書(様式第5号)により、入学支度金給付決定者に通知するものとする。

(入学支度金の請求)

第8条 入学支度金給付決定者は、入学予定の大学等に合格した後、速やかに芦屋市大学等入学支度金給付請求書(様式第6号)に当該大学等の合格通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。ただし、給付の決定を受けた年度を超えて請求することはできないものとする。

(入学支度金の給付)

第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、入学支度金を給付するものとする。

2 前項の規定により入学支度金の給付を受けた者は、当該入学支度金を大学等に納付した後、速やかに領収書の写しを市長に提出しなければならない。

(在学証明書等の提出)

第10条 前条第1項の規定により入学支度金の給付を受けた者は、入学後1月以内に在学証明書又は学生証の写しを市長に提出しなければならない。

(入学支度金申請期間の特例)

第11条 市長は、第5条の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めた場合に、入学後その年度内に限り入学支度金の給付の申請を受け付けることができる。この場合において、入学支度金申請者は、第8条及び前条の規定にかかわらず、第5条第1項各号に掲げる書類に芦屋市大学等入学支度金給付請求書、在学証明書又は学生証の写し及び法第4条第1項の規定により入学金の減免が適用されることが確認できる書類(第5条第1項第2号に規定する決定通知等により確認できる場合を除く。)を添えて提出しなければならない。

(令7規則47・一部改正)

(入学支度金給付の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該給付の決定を取り消し、又は給付した入学支度金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 大学等に入学しなかったとき。

(2) 第3条に規定する入学支度金の給付の対象となる者に該当しなくなったとき。

(3) 大学等において入学支度金の全額免除を受けたとき。

(4) 大学等の入学支度金が第6条の規定による給付決定額を下回るとき。

(5) 詐欺その他不正な行為により、入学支度金の給付を受けたとき。

(6) その他市長が入学支度金を給付することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、芦屋市大学等入学支度金給付決定取消通知書(様式第7号)により、入学支度金給付決定者に通知するものとする。

(入学支度金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により入学支度金の給付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る入学支度金が既に給付されているときは、芦屋市大学等入学支度金返還命令書(様式第8号)により、当該入学支度金給付決定者に対し、その返還を命じるものとする。

(受験料支援金給付対象者)

第14条 受験料支援金の給付の対象となる者は、向学心を持ちながら、経済的な理由により大学等への進学が困難な者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 受験料支援金の給付の申請時において、本人が市内に引き続き1年以上住所を有していること。

(2) 法第4条第1項第2号の規定による授業料等減免対象者として認定を受けた者(入学後に認定を受ける見込みであることが当該大学等からの通知等により確認できる者を含む。)で、令第2条第1項第2号イからハまでに規定される区分に該当していること。

(3) 大学等において受験料の全額免除を受けていないこと。

(令6規則20・令7規則47・一部改正)

(受験料支援金給付額)

第15条 受験料支援金の給付は1人につき1回に限るものとし、給付額は対象者の実負担額とする。

2 前項の実負担額は、他の減免制度による受験料の減免額を控除して得た額とし、給付額の上限は、次の表に定める額とする。

支給対象区分

給付上限額

令第2条第1項第2号イの区分

100,000円

令第2条第1項第2号ロの区分

70,000円

令第2条第1項第2号ハの区分

35,000円

3 1試験あたりの給付額は35,000円を上限とし、試験数は3試験までとする。

4 大学入学共通テストを利用した試験は、大学入学共通テスト及びそれを利用した試験の受験料の合算を1試験分の受験料とし、大学入学共通テストを利用した試験を複数回受験したときは、合算を可能とするのはいずれか1試験とする。

(令6規則20・令7規則47・一部改正)

(受験料支援金給付の申請)

第16条 受験料支援金の給付を受けようとする者(以下「受験料支援金申請者」という。)は、受験した大学等の受験料の納付後に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 芦屋市大学等受験料支援金給付申請書(様式第9号)

(2) 第14条第2号に該当する者であることが確認できる決定通知等の写し

(3) 大学等の受験料の額を証する書類

(4) 大学等の受験料の振込を証する書類

(5) 他の減免制度により受験料の一部免除を受けた場合(受ける見込みである場合を含む。)はその額を証する書類

(6) 受験番号が確認できる受験票等の写し

(7) その他市長が特に必要と認める書類

2 受験料支援金の給付を申請することができる期間は、市長が指定する期間とする。

(受験料支援金給付の決定)

第17条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、受験料支援金の給付を行うことを決定したときは、芦屋市大学等受験料支援金給付決定通知書(様式第10号)により、受験料支援金の給付を行わないことを決定したときは、芦屋市大学等受験料支援金却下決定通知書(様式第11号)により受験料支援金申請者に通知するものとする。

(受験料支援金給付の変更申請等)

第18条 前条の規定による受験料支援金の給付の決定を受けた者(以下「受験料支援金給付決定者」という。)は、申請内容に変更が生じたときは、芦屋市大学等受験料支援金給付変更申請(届)(様式第12号)に変更内容を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付決定額に変更が生じた場合は、芦屋市大学等受験料支援金給付変更決定通知書(様式第13号)により、受験料支援金給付決定者に通知するものとする。

(受験料支援金の請求)

第19条 受験料支援金給付決定者は、芦屋市大学等受験料支援金給付請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。ただし、給付の決定を受けた年度を超えて請求することはできないものとする。

(受験料支援金の給付)

第20条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、受験料支援金を給付するものとする。

(受験料支援金申請期間の特例)

第21条 市長は、第16条の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めた場合に、入学後その年度内に限り受験料支援金給付の申請を受け付けることができる。この場合において、受験料支援金申請者は、第19条の規定にかかわらず、第16条第1項各号に掲げる書類に芦屋市大学等受験料支援金給付請求書及び法第4条第1項の規定により入学金の減免が適用されることが確認できる書類(第16条第1項第2号に規定する決定通知等により確認できる場合を除く。)を添えて提出しなければならない。

(令7規則47・一部改正)

(受験料支援金給付の取消し等)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該給付の決定を取り消し、又は給付した受験料支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第14条に規定する受験料支援金の給付の対象となる者に該当しなくなったとき。

(2) 大学等において受験料の全額免除を受けたとき。

(3) 詐欺その他不正な行為により、受験料支援金の給付を受けたとき。

(4) その他市長が受験料支援金を給付することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、芦屋市大学等受験料支援金給付決定取消通知書(様式第15号)により、受験料支援金給付決定者に通知するものとする。

(受験料支援金の返還)

第23条 市長は、前条の規定により受験料支援金の給付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る受験料支援金が既に給付されているときは、芦屋市大学等受験料支援金返還命令書(様式第16号)により、当該受験料支援金給付決定者に対し、その返還を命じるものとする。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第47号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市大学等入学支援金給付規則

令和4年3月22日 規則第31号

(令和7年4月1日施行)