○芦屋さくらまつり補助金交付要綱

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋さくらまつりの円滑な実施のため、事業的経費のうち公益上必要な経費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助金の額)

第2条 市長は、芦屋さくらまつりを主催する者に対し、補助金を交付するものとする。

2 市長は、予算の範囲内において、芦屋さくらまつりに係る次に掲げる経費について、全額を補助するものとする。

(1) 会場設営等芦屋さくらまつりの運営に要する経費

(2) 芦屋さくらまつり開催における保険に要する経費

(3) その他市長が公益上必要と認める経費

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、事前に市と協議を行い、芦屋さくらまつり補助金交付申請書(様式第1号)に芦屋さくらまつり補助金事業計画書(様式第2号)と芦屋さくらまつり補助金収支予算を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、芦屋さくらまつり補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができるものとする。

(補助金の交付請求)

第5条 補助金は、芦屋さくらまつり補助金交付請求書(様式第4号)に基づき交付するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、芦屋さくらまつりの終了後、速やかに芦屋さくらまつり補助金実績報告書(様式第5号)に芦屋さくらまつり補助金収支決算を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、芦屋さくらまつり補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、その返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋さくらまつり補助金交付要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)