○芦屋市職員自己啓発受験料又は検定料助成要綱

令和4年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、自己啓発を促進するため資格試験又は検定試験(以下「資格試験等」という。)を受ける職員に対し、受験料又は検定料(以下「受験料等」という。)の一部を助成することにより、職員が業務に関連する分野の幅広い見識を高めるとともに、複雑、多様化する行政需要に対応できる行政能力の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において職員とは、芦屋市職員定数条例(昭和25年芦屋市条例第30号)第1条第1項に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

(令5.4.1・一部改正)

(助成対象)

第3条 助成の対象は、現に就いている職若しくは将来就くことが予想される職務に関連する資格試験等又は市政の推進に有効であると認められる資格試験等を受けるための受験料等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 公費による受験料等の負担があるもの

(2) 運転免許試験に関するもの(ごみ収集車両に関する運転免許試験は除く。)

(3) 趣味又は嗜好に関するもの

(4) 高等学校卒業程度認定試験

(5) その他市長が適当でないと認めるもの

(令4.10.1・一部改正)

(助成の内容)

第4条 前条に掲げる資格試験等を受け、合格した職員に対し、予算の範囲内で受験料等(消費税額を含む。)の2分の1(1円未満の端数は切り捨てる。)と、1万5千円のいずれか低い方の額を助成金として支給する。ただし、助成を受けることができるのは、1年度内で1人1回限りとする。

(令4.10.1・一部改正)

(助成の申請)

第5条 受験料等の助成を希望する職員(以下「申請者」という。)は、自己啓発受験料又は検定料助成申請書(様式第1号)に合格通知書の写しと受験料等領収書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 申請者は合格通知日の属する年度内に前項の申請を行わなければならない。ただし、合格通知日が3月の場合は翌年度に申請を行うことができる。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、内容を審査し、その可否を決定し、自己啓発受験料又は検定料助成可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 前条の通知を受けた者は、自己啓発受験料又は検定料助成交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 助成金の交付を受けた目的以外に助成金を使用したとき。

(3) 偽りその他不正な方法により助成金の交付を受けたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令7.4.1・旧附則・一部改正)

(令和10年3月31日までの時限措置)

2 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間、ごみ収集車両に関する運転免許試験を受け、合格した職員に対する第4条及び第8条の規定の適用については、第4条中「1万5千円」とあるのは、「5万円」と、第8条中「(3) 偽りその他不正な方法により助成金の交付を受けたとき。」とあるのは、「(3) 偽りその他不正な方法により助成金の交付を受けたとき。 (4) 助成を受けてから5年以内に退職したとき。」とする。

(令7.4.1・追加)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(芦屋市職員自己啓発受験料又は検定料助成要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用される職員をいう。)に対する改正後の芦屋市職員自己啓発受験料又は検定料助成要綱第2条の規定の適用については、同条中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項」とする。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市職員自己啓発受験料又は検定料助成要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)