○芦屋市スポーツ特別賞・スポーツ賞の授与に関する要綱

令和4年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツ活動の成果として、市が定める対象大会で好成績を残した者に対し、芦屋市スポーツ特別賞・スポーツ賞を授与しその栄誉を称えることにより、スポーツ活動の一層の促進及び充実を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 授与の対象は、次の各号のいずれかに該当する者(個人にあっては市外のスポーツ団体等(日本代表又は兵庫県代表である団体等を除く。)の一員として出場する者を除く。)とする。

(1) 芦屋市内に在住、在勤又は在学している個人

(2) 芦屋市内に所在し、かつ、芦屋市内に活動拠点を有している団体(事業所及び学校以外の団体にあっては、当該団体の構成員のうち半数以上が芦屋市内に在住、在勤又は在学している者に限る。)

(対象となる大会)

第3条 授与の対象となる大会は、次の各号に掲げる大会とする。

(1) 公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本パラスポーツ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会の構成団体による選抜が行われる国際大会

(2) 児童、生徒又は学生を対象とした国、地方公共団体又は学校教育団体が主催する県大会以上の大会(予選又は選抜等を経て出場するものに限る。)

(3) 前号に掲げる大会以外の大会で国、地方公共団体又は公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本パラスポーツ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会の構成団体が開催する県大会以上の大会(予選又は選抜等を経て出場するものに限る。)

(賞の授与)

第4条 賞の授与は、別表に掲げる成績を収めた者に対して行う。

(授与申請)

第5条 賞の授与を受けようとする個人及び団体は、対象となる大会の終了後1週間以内に市長に申請書を提出しなければならない。

(授与の決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請を受理したときは、速やかに授与の可否を決定し、その旨を申請者に通知する。

(変更の届出)

第7条 申請書の記載した内容に変更が生じたときは、ただちに市長にその旨を届け出なければならない。

(授与決定の取消)

第8条 市長は、賞を授与された者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、賞の授与決定を取り消し、授与した賞を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な方法により賞の授与を受けたとき。

(庶務)

第9条 この要綱に基づく庶務は、スポーツに関する事務を担当する課において処理する。

(令6.4.1・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、賞の授与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

出場大会

成績

表彰区分

オリンピック競技大会

パラリンピック競技大会

デフリンピック競技大会

スペシャルオリンピックス世界大会

8位まで

スポーツ特別賞

世界選手権大会

ユニバーシアード競技大会

アジア競技大会

アジアパラ競技大会

3位まで

オリンピック競技大会

パラリンピック競技大会

デフリンピック競技大会

スペシャルオリンピックス世界大会

世界選手権大会

ユニバーシアード競技大会

アジア競技大会

アジアパラ競技大会

大会出場

スポーツ賞

その他国際大会

国民体育大会

全日本選手権等の全国大会

8位まで

近畿大会

県大会

3位まで

芦屋市スポーツ特別賞・スポーツ賞の授与に関する要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)