○芦屋市長等倫理審査会規則

令和4年6月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、芦屋市長等倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第2条の表に規定する学識経験者は、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、大学教授その他市長が適当と認める者とする。

第3条 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を統括し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 審査会の会議は、委員の5人以上の出席がなければ開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため5人以上に達しないときは、この限りでない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

5 その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(委員の除斥)

第6条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者若しくは3親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。

(審査結果の報告)

第7条 芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例(平成13年芦屋市条例第21号。以下「市長等倫理条例」という。)第11条の規定による審査報告は、審査を求められた日の翌日から起算して90日以内に、様式第1号により行うものとする。

(審査報告書作成の延長)

第8条 審査会は、市長等倫理条例第11条ただし書の規定により審査報告書の作成を延長するときは、当該延長する期間を速やかに市長に通知しなければならない。

(資産等に関する報告書の提出)

第9条 市長等倫理条例第10条第2項の規定に基づき審査会が提出を求める資産等に関する報告書は、次項に掲げるもののうち、審査会が指定するものとする。ただし、過去5年分で市長等倫理条例第1条に規定する市長等に就任後のものに限る。

2 前項の資産等に関する報告書は、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「資産等報告書等」という。)とする。

4 審査会は、資産等報告書等の提出を求めるに当たっては、相当の期限を付することができる。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、コンプライアンスに関することを担当する課において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市長等倫理審査会規則

令和4年6月1日 規則第62号

(令和4年6月1日施行)