○芦屋市環境処理センター施設整備基本計画検討委員会設置要綱

令和4年4月20日

(設置)

第1条 芦屋市一般廃棄物処理基本計画に基づき、芦屋市環境処理センター施設整備に関する基本計画(以下「施設整備基本計画」という。)の案を策定するため、施設整備基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、施設整備基本計画の案の策定に関する事務を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市民団体の代表者

(3) 市民

(4) 市職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、施設整備基本計画の案が策定されるまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選任し、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会に関する庶務は、一般廃棄物処理に関する事務を所管する課が行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和4年4月20日から施行する。

芦屋市環境処理センター施設整備基本計画検討委員会設置要綱

令和4年4月20日 種別なし

(令和4年4月20日施行)